監理技術者等の途中交代『監理技術者制度運用マニュアル』より
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士の さくです。
今日のお話は、監理技術者等の途中交代についてです。
原則として管理技術者等の工期途中での交代は建設工事の適正な施工の確保を阻害する恐れがあるこ
とから認められません、これが認められる場合としては、監理技術者等の死亡、傷病、出産、育児、介
護又は退職等、真にやむを得ない場合のほか、下記の場合等が考えられます。
『監理技術者制度運用マニュアル』
①受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合 |
②橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電気機品等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点 |
③一つの契約工期が多年に及ぶ場合 |
いずれの場合であっても、発注者と元請との協議により、交代の時期は工程上一定の区切りと認めら
れる時点とするほか、交代前後における監理技術者等の技術力が同等以上に確保されるとともに、工事
の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置するなどの措置をとることにより、工事の継
続性、品質確保等に支障がないと認められることが必要です。協議においては、発注者からの求めに応
じて、直接建設工事を請け負った建設業者が工事現場に設置する監理技術者等及びその他の技術者の職
務分担、本支店等の支援体制等に関する情報を発注者に説明することが重要です。監理技術者から特例
監理技術者への変更は、工期途中での途中交代には該当しませんが、監理技術者が専任から兼務に変わ
り、監理技術者補佐を新たに専任で設置するなど、施工体制が変更となることから、事前に発注者に説
明し理解を得ることが望ましいとされています。
特例監理技術者・・・発注者から直接請け負った特定建設業者が、監理技術者を選任で置くことが必要となる建設工事で、管理技術者補佐を工事現場ごとに専任を置き、監理技術者を複数の工事現場で兼務させる場合、この監理技術者のことを特例監理技術者といいます。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可運送業許可をお考えの方は四條畷市の さく行政書士にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。
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