建設業許可の監督処分
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士作です。
今日のお話は建設業の監督処分等についてです。
建設業者は、建設業法はもちろん守らなくてはいけませんし商法や労働基準法、営業車を持っている業
者さんなら道路交通法も守らないといけませんし、建設工事の施工に関しては適正な建設工事のせこう
を行わないといけません。
それらを、守らずに仕事を続けていると監督処分を受けることがあります。
監督処分とは、刑罰や過料を科して間接的に法律の遵守を図るための罰則とは異なり、行政上直接に法
の遵守を図る行政処分です。
具体的には、一定の行為について作為または無作為を命じたり(指示)法の規定により与えられた法律
上の地位を一定期間停止し(営業の停止)あるいははく奪する(許可の取り消し)ことにより、不適切
なものの是正を行い、または不適格者を建設業者から排除することが目的です。短期間の停止なら少し
は持つかもしれませんが、許可を取り消されると営業がやっていけません。
それでは処分の種類の説明です。
指示処分(建設業法第28条) ・指示処分とは法令違反や不適切な事実を是正するために業者がどのような事をしなければならないか、監督行政庁が命令を出すものです。 |
営業停止処分(建設業法第28条) ・建設業者が指示処分に従わないときには、監督行政庁による営業停止処分の対象となります。一括下請け禁止違反や独占禁止法、刑法などの他法令に違反した場合などには、指示処分なしでいきなり営業停止処分がされることがあります。期間は1年以内で監督行政庁が決定します。 |
許可取り消し処分(建設業法第29条) ・不正処分で建設業の許可を受けたり、営業停止処分に違反して営業したりすると、監督行政庁によって、建設業の取り消しがされます。一括下請け禁止の違反や独占禁止法刑法などで、悪質と判断されるといきなり指示処分や営業停止処分なしで許可が取り消されることがあります。 |
違反をもし犯してもちゃんと罰則を受けて是正すればまた営業できるようになるので少し辛抱しましょ
う。
今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
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