電気工事業者の新規登録
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は電気工事業者の新規登録のおはなしです。
今建設キャリアアップのお手伝いをさせていただいているお客さんが、電気工事業者の登録をされていので電気工事業者の新規登録をすることになりましたので復習をかねてお話していきます(忘れているので自分の復習ですね)
大阪府内にのみ営業所を設置し、電気工事業を営もうとする方は電気工事業者としての大阪府知事登録が必要です。 (建設業の許可を受けずに電気工事業を営もうとする方)
(大阪府ホームページより)
事業主さんの中にはご自身が資格を持っているので後の手続きは要らないと思われている方もおられるんで行政書士は事業主さんにきちんと説明しないといけません。
問合せ窓口
〒531-0074
大阪市北区本庄東2丁目3番38号 大阪府電気工事技術会館2階
大阪府電気工事工業組合本部
電 話 06-6225-8192
FAX 06-6225-8193 となっています。
電気工事とは?
そもそも電気工事とはどのようなものでしょうか?
この法律において「電気工事」とは電気工事士法第2条第3項で規定する一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいいます。ただし、次に定める軽微な工事を除きます。
① 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
② 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
③ 電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
④ 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事
⑤ 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置、又は変更する工事
⑥ 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事
電気工事業法の適用範囲
電気工事業法は、一般用電気工作物及び最大電力500kW未満の自家用電気工作物を取り扱う電気工事業者に適用されます。
この法律において電気工事業とは、電気工事を業としているという狭い意味ではなく(つまり、有償・無償は問わない)反復・継続して他の者から依頼を受けた電気工事を実施する場合をいいます。
(電気工事士免状を有する者が、自宅の電気工事を行う場合等は、この法律の電気工事業には該当しません。)
具体的には、次に掲げる者はこの法律でいう電気工事業を営む者に該当しないので、後述の登録・通知・届出は必要としません。
(1) 請け負った電気工事の施工をすべて他の者に下請けさせて、自らその電気工事を行わない場合。
(2) 家庭用電気機械器具の販売事業者で、使用電圧が200V未満の家庭用電気機械器具
(ラジオ、テレビ、扇風機、電気冷蔵庫、電気洗濯機、電気コンロ、電子レンジ、電気アイロン、電気ストーブ、電気こたつ、電気スタンド、白熱電灯、放電灯〔安定器、変圧器別置のものを除く。〕その他これらに類するもの)の販売に伴い、その器具の専用コンセントの取付等を販売した者自ら行う電気工事で次に掲げる電気工事以外の電気工事のみ行う者。
(注意:電気工事業法の規制は受けませんが、電気工事士法の規制を受けます。)
① 幹線(引込口から分岐過電流保護器に至る配線のうち、分岐回路の分岐点より電源側の部分をいう)の設置又は変更の工事
② 分岐回路(幹線から分岐して分岐過電流保護器を経て負荷に至る配線をいう。)の設置工事
③ 分岐回路に設置されている分岐過電流保護器の容量変更を伴う工事
④ 屋側、屋外配線に係る工事
(3) 住宅メーカーが、アフターサービスとして行う電気工事
軽微な工事を下請けに出す場合は関係ないようですね。
電気工事業者の種類
区 分 | 概 要 |
登録電気工事業者 | 建設業法に基づく許可を受けずに電気工事業(自家用電気工作物のみに係る 電気工事業を営む者を除く)を営む場合は登録が必要であり、 この登録を行った者を登録電気工事業者といいます。 |
みなし登録電気工事業者 | 建設業法に基づく許可を受け、電気工事業(自家用電気工作物のみに係る 電気工事業を営む者を除く)を開始した者は、登録電気工事業者とみなして 電気工事業法が適用されます。 業務開始後、遅滞なく届出を行う必要があり、この届 出を行った者をみなし登録電気工事業者といいます。 |
通知電気工事業者 | 建設業法に基づく許可を受けずに、自家用電気工作物のみに係る電気工事業 を営もうとする場合は通知が必要であり、この通知を行った者を通知電気工事業者といいます。 |
みなし通知電気工事業者 | 建設業法に基づく許可を受け、自家用電気工作物のみに係る電気工事業 を開始した場合は、通知電気工事業者とみなして電気工事業法が適用されます。 業務開始後、遅滞なく通知を行う必要があり、この通知を行った者をみなし通知電気工事業者といいます。 |
登録の有効期間
登録の有効期間は、5年です。
登録期間の満了後も引続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければ
なりません。(登録電気工事業者で有効期限を超過した者は、廃止とみなします。)
事業主さんは失念されることが多いのでお知らせするのも行政書士の大事な仕事です。
罰 則
次の場合には、1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処せられ又は併科されます。
① 登録を受けないで電気工事業を営んだ。
② 不正の手段により登録を受けた。
③ 登録要件が欠けたとき、もしくは規定の届出をしなかった等による事業停止命令に違反した。
その他、この法律で定める諸規定に違反した場合は、それぞれ罰則の適用を受けます。
罰則があるから登録するのではなく電気工事は普通の人ではよくわからない配線工事等するのできちんと資格を持った方きちんと登録をされている業者さんでないと一般の方は仕事を頼めないのできちんと登録をお願いします。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、建設キャリアアップ、経営事項審査、産業廃棄物許可、、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作行政書士にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。
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