指名停止措置とは?
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士さくです。
今日のお話は指名停止措置についてです。
指名停止措置とはどういう事でしょうか?
見た方がわかると思うので、国土交通省の発表している文書をのせておきます。
初めに実施した内容について書きます。
建設業法の下記業者について、1か月間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止および
指名競争入札等における指名停止を実施しました。

指名停止の措置
次に該当の会社や期間、理由等がかかれます。
1 指名停止措置業者名: 業者の住所: |
2 指名停措置止期間 : |
3 指名停止措置の範囲: |
4 事実概要 本件は会社 Aが公共工事において、建設業法第3条第1項に許可を受けないで建設業を受けないで建設業を営む者と、同法施工令第1条の2第1項に定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請け契約を締結したことが、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、平成29年12月19日に、熊本県知事より監督処分(指示処分)をうけたものです。 |
5 指名停止措置理由 当該業者たる会社 Aが建設業法に違反し監督処分(指示処分)を受けたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」および「地方整備局(港湾空港関係)所轄の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「指名停止措置要領」という。)別表第2第13号(下記参照)に該当する。 従って、本件については、指名停止1か月を適用する。 |
このような感じで指名停止措置がだされます、

指名停止措置は、その期間建設工事の競争入札に参加できなくなるので、ただ工事ができないだけでな
く売り上げのダウンや社会的な信用が落ちて会社の経営に大きな影響を与えます。
違反した建設業法第3条についての説明です。
内容としては、ザックリ言うと許可のお話です。建設業を営む者は許可を受けてくださいとかで、別に
施行令等で工事金額等が決められています。今回のお話は許可を受けて建設業者さんと下請け契約をし
た、ただそれだけなら問題ないのですが金額的な問題があったようです。金額的な問題は特定建設業の
下請けに出す問題もありますが今回の問題は下請け業者さんが許可がないにも関わらず500万円以上の
工事の契約をしてしまったようです。そして28条で指示や営業の停止を決めています。こんなこともあ
って下請け業者さんにとりあえず許可だけは取っておくようにもとめる元請業者さんが増えてきていま
す。
今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、産業廃棄物許可、運送業許可、車庫証明をお考えの方は四條畷市の作行政書士事務
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しくお願いいたします。
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