許可が必要でない場合
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は建設業の許可が必要でない場合のお話です。
(建設業者ガイドブックより)
まず請負契約(法第24条)からです。
委託その他いかなる名義をもってするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的 として締結す
る契約は、建設工事の請負契約とみなして、建設業法の規定が適用される。
という事はお金をもらって建設工事をするときは建設業法が適用されるという事ですね。
建設業法が適用される=建設業の許可が必要ではないのです。
では許可がいる時のお話です。
建設業の許可
建設業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を特定建設業又は一般建設業の区
分により建設業の種類ごとに受けなければなりません。(営業しようとする建設業の業種(29業種ごと
に許可を受ける必要があります。)
発注者から直接工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人でも、請負として建設
工事を施工する者は、個人でも法人でも許可が必要です。どんな小さな工事でも許可はいるのでしょ
うか?
許可が必要でない場合とは?
建設業を営もうとする場合には、許可を受けなければならないとされていますが、政令で定める軽微
な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は必ずしも許可を受けなくてもよいこととされていま
す。では、軽微な工事とはどんなものをいうのでしょうか?
軽微な建設工事(施行令第1条の2)
1 建築一式工事
次のいずれかに該当する場合
(1)工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
(2)延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
2 建築一式工事以外の建設工事
工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、建設キャリアアップ、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方
は四條畷市の作行政書士事務所にご相談ください。もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させてい
ただきますのでよろしくお願いします。
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