経営事項審査 4
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は経営事項審査の添付書類についてです。
(大阪府経営事項審査の手引きより)
添付書類
添付書類はたくさんありますがなぜ必要かを考えればわかりやすいです。
国家資格等を確認する書類(技術職員名簿(規則様式第 25 号の 14 別紙 2)に記載されている職員)の写し(※解体に関する免状は必ず添付)
ア 基幹技能者は、有効期間内の登録基幹技能者講習修了証
イ 大臣認定の者は、有効期間内の大臣認定書
ウ 専任技術者以外の者で指定学科卒の者は、卒業証書又は卒業証明書
エ 専任技術者で当該専任技術者の要件となる国家資格等以外の国家資格等を有する職員は、当該資格等を証する書類
オ 監理技術者講習受講者は、有効期間内の監理技術者資格者証及び講習修了証
カ 国家資格者等で令和2年4月1日以降に新たな資格を取得した者もしくは新たに技術職員
として追加した者にあっては、当該資格等を証する書類
技術職員実務経験申立書(府様式第 2 号)
となっていますが大阪府では連続して計審を受審する際、新しい技術職員でなければ省略できます。
技術職員名簿(規則様式第 25 号の 14 別紙 2)に記載されている職員の審査基準日以前 6 か月を超える恒常的雇用関係及び常時雇用(法人の役員及び個人の事業主を含む)を確認できる書類であって、次に掲げる必要書類の写し
ア 事業主の国民健康保険被保険者証又は後期高齢者医療被保険者証及び直近(6 月以降の申請は当該年度分)の住民税課税証明書(事業主を技術職員名簿に記載した場合に限る)
イ 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(協会けんぽ以外の健康保険に加入している場合は、当該健康保険組合の標準報酬決定通知書)及び健康保険被保険者証(事業者名の記載があるもの)
ウ 船員保険適用被保険者にあっては、船員保険被保険者証
エ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(本人交付分)
オ 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用(給与収入及び徴収額がわかるもの))
カ 所得税源泉徴収簿等
キ 法人にあっては、法人税確定申告書のうち「役員報酬手当等及び人件費の内訳」及び
「決算報告書のうち一般管理費及び工事等原価報告書(報酬・給与・賃金額がわかるもの)
ク 個人事業者にあっては、所得税確定申告書のうち収支内訳書又は青色申告決算書(専従者給与額及び給与支払者の給料賃金額(個別の内訳がわかるもの))
技術職員名簿に記載されている者で、次に掲げる事項に該当する場合、19 の書類の他、次の書類の写し
ア 健康保険法、厚生年金保険法及び雇用保険法の対象外で住民税の特別徴収ができない者の場合
→次に掲げる全ての書類の写し
(ア)該当者の所得税源泉徴収簿等
(イ)該当者の直近の住民税課税証明書
イ 役員報酬額が一定の目安額(月額 10 万円)より低額の場合
→該当者の直近の住民税課税証明書
ウ 出向社員の場合
→出向協定書、出向辞令等及び出向元での 19 に掲げる書類(審査基準日の 6 か月超前からの出向が確認できるもの)
技術職員名簿(規則様式第 25 号の 14 別紙 2)に記載されている若年技術職員(審査基準日時点満 35 歳未満)の生年月日を確認できる、官公庁又は公的機関・団体が発行した書類の写し(例:国民健康保険証・健康保険被保険者証・運転免許証・住民票等)
建設機械の保有状況一覧表(府様式第 3 号)
建設機械に関する以下の書類
1 建設機械の売買契約書又は譲渡契約書(大型ダンプ車については不要)、及びリース契約書(審査基準日から 1 年 7 か月以上の契約期間を有するもの)
2 特定自主検査記録表(審査基準日直前1年以内に実施したもの。ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル及びモーターグレーダーの場合)、移動式クレーン検査証(移動式クレーンのみ)又は自動車検査証(大型ダンプ車のみ)の写し
3 当該建設機械の写真(府様式第 4 号)
国土交通大臣による外国子会社並びに建設業者及び外国子会社についての数値の認定書写し
技術職員名簿に記載した技術職員で CPD 単位を取得した者並びに CPD 単位を取得した技術者名簿に記載した技術者に関する以下の書類
1 取得した CPD 単位を証する受講等証明書
2 CPD 単位を取得した技術者名簿記載の技術者の資格を証明する書類
3 CPD 単位を取得した技術者名簿記載の技術者の 19 及び 19-2 の書類
5 技能者名簿に記載した技能者に関する以下の書類
1 審査基準日以前三年以内に行われた工事に関する施工体制台帳等のうち作業員名簿(建設
工事従事者に関する事項)の写し
2 能力評価(レベル判定)結果通知書の写し
3 2のある技能者の 19 及び 19-2 の書類
となっています。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、建設キャリアアップをお考えの方は四條畷市のさく行政書士事務所にご相談ください。もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。
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