建設業の紛争処理
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士作です。
今日のお話は建設業の紛争処理の解決の方法です。
裁判ですることも可能ですが時間もお金もかかり工事が止まったり、引渡しができなかつたりして色々
なところにも迷惑をかけることになります。
そこで建設工事の請負契約に関する紛争の簡易迅速な解決を図るために、建設業法の基づき建設工事紛
争解決審査会が設けられています。
審査会には、国土交通省に置く中央建設工事紛争審査会と各都道府県に置く都道府県建設工事紛争審査
会があり、それぞれ弁護士を中心とした法律の専門家や建設工事の技術の専門家で構成され、紛争につ
いてあっせん、調停および仲裁をおこないます。
お互いに当事者双方の主張や証拠に基づいて紛争を解決していきます。
どんなことを頼めるのかというと、当事者の一方または双方が建設業を営む者である場合のうち、工事
の瑕疵や請負代金の未払などのような工事請負契約の解釈または実施についてのもので、資材の購入契
約など建設工事の請負契約でないものは頼むことはできません。
紛争解決のフローチャート
建設工事の請負契約をめぐる紛争 |
申請
(受理) ↓
中央審査会(国土交通省本省) ・当事者の一方または双方が国土交通大臣許可の建設業者の場合 ・当事者の双方が建設業者で、許可した都道府県知事が異なる場合 都道府県審査会 ・当事者の一方のみが建設業者で都道府県知事許可の場合 ・当事者の双方が建設業者で、許可した都道府県知事が同一場合など |
(審理) ↓
委員 ↓ ・弁護士などの法律委員 ↓ ・建築・土木などの技術委員 ↓ ・行政経験者などの一般委員 (主張) ↓ (主張) 申請人 ↓ 被申請人 (証拠) ↓ (証拠) あっせん・調停・仲裁 ↓ (紛争解決へ) |
流れはこんな感じですね、
今日はこの辺で終わります、ありがとうございました。
大阪で建設業許可、産業廃棄物許可、運送業許可、車庫証明をお考えの方は四條畷市の作行政書士事務
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