元請人が守らなくてはいけない6つの事
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士作です。
今日のお話は元請業者が下請け業者に対して守らなくてはいけない6つの事についてのお話です。
一般的に下請けに何かを頼むときには下請け法が適用されますが、建設工事の請負については適用除外
となっています。
そこで、建設業法では以下のように下請け人の保護について決められています。
建設業法第19条の3 (不当に低い下請け代金の禁止) | 元請人は、取引上優位な立場にあることを利用して、下請け人に対して通常必要と認められる原価に満たない額で請け負わせてはならず、正当な理由もなく、契約締結後に代金を減額することも禁止されています。 |
建設業法第19条の4(不当な使用資材の購入強制の禁止) | 元請人は取引上優位な立場にあることを利用して、契約締結後に、下請け人に対して、使用する資材や機械器具等やその購入先を指定して、下請け人に対して利益を害してはなりません。(これは取引上付き合いとかあると思いますが、度を越した強要はダメということです) |
建設業法第24条の3第1項(下請け代金の支払い) | 元請人は、注文者から出来高部分に対する支払いや完成後の支払いを受けたときは、支払対象となった工事を施工した下請け人に対して、相応する下請け代金を1月以内に、かつ、できるだけ早く支払わなければなりません。(これは始めの契約の時点で材料費や人件費をしっかりとした計算でお互いにしなければいけません) |
建設業法第24条の4(完成検査および引き渡し) | 元請人は、下請け人から完成通知を受けた日から20日以内に、かつ、できるだけ早く工事完成検査を完了しなければなりません。完成確認後は原則として、下請け人が申し出れば直ちに目的物の引き渡しを受けなければなりません。(建物ができたのならば早めに引き渡して現金化しましょうということです。) |
建設業法第24条の 5第3項(特定建設業者の下請け代金の支払い方法) | 特定建設業者が元請人であり、下請け人が特定建設業者や資本金4000万円以上の会社でない時には、下請け代金の支払いを一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形でおこなってはなりません。 |
建設業法第24条の5第4項(特定建設業者の支払い代金の支払い期日等) | 特定建設業者が元請人であり、下請け人が特定建設業者や資本金4000万円以上の会社でないときには、注文者から支払を受けたか否かにかかわらず、工事完成確認後、下請け人から目的物の引き渡しの申出があれば、原則として申出日から50日以内に下請け代金を支払わなければなりません。支払から遅れた部分については、年利14.6%という高利の遅延利息の支払いが必要になります。 |
特定建設業者ともなると自社の事だけでなく色々考えないといけないということですね。
今日はこの辺で終わります。ありがとうございました。
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