大阪府大東市四條畷市の建設業許可、専任技術者とは(一般建設業)

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

一般建設業における専任技術者について

まず初めに専任技術者の要件についてお話します。

申請者が営業所ごとに次のアからクまでのいずれかに該当するもので専任のものを

置くものであること。と大阪府の建設業の手引きではなっています。

ア 許可を受けようとする業種にかかる建設工事に関し、学校教育法(昭和22年

法律第26号)による高等学校もしくは中等学校を卒業した後5年以上又は同法による大学、短期大学

もしくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で一定の学科を修めたもの。

イ 許可を受けようとする建設業に関し学校教育法による専修学校の専修学校の専門課程を卒業

したのち3年以上実務経験を有する者で在学中に<4 関連学科一覧表>下に飛びます。

関連学科一覧表

許可を受けようとする業種               学科
大工工事業
舗装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科。
建築工事業 大工工事業
ガラス工事業
内装仕上げ工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土木工事業 石工事業 屋根工事業
タイル・レンガ・ブロック工事業 塗装工事業 解体工事業
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業 電気通信工事業電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事 水道施設工事業
清掃施設工事業 
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業 鉄筋工事業土木工学、建築学、又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業土木工学又は建築工学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業土木工事業、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業建築学又は機械工学に関する学科

上の図が指定学科になります。

ここから続きです、に記載する学科を修めたもののうち、専修学校の専門課程の修了者

に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)

第2条に規定する専門士又は同規定第3条に規定する高度専門士を称するもの。

ウ 許可を受けようとする建設業に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業したのち

5年以上実務の経験を有するもので在学中に<関連学科一覧表>に記載する学科を修めたもの

エ 許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規定(大正

年文部省令第30号)による検定で一定の学科に合格した後5年以上又は専門学校卒業程度検定規定

(昭和18年文部省令第46号)による検定で一定の学科に合格した後3年の実務の経験を有する者

オ 許可を受けようとする業種にかかる建設工事に関し10年以上の実務を有する者

カ 許可を受けようとする業種の種類に応じ<専任技術者資格要件一覧表別表1>に掲げるもの

専任技術者資格要件一覧表別表1

種別第一欄
土木工事業1 法による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は1級の土木施工管理もしくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る)とするものに合格した者
2 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る)森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る)水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設部門に係るもの、「農業土木」「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る)とするものに合格した者
建築工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理技又は2級の建築施工管理(種別を「建築」とするものに限る)とするものに合格した者
2 建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者
大工工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理または2級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る)とするものに合格した者
2 建築士法による1級建築士、2級建築士又は木造建築士の免許を受けた者
3 職業能力開発促進法による技能検定のうち技能職種を1級の建築大工若しくは型枠施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の建築大工若しくは型枠施工とするものに合格した後、大工工事業に関し3年以上実務の経験を有する者
4 平成16年4月1日時点で職業能力開発促進法または同法附則第2条の規定による廃止前の職業訓練法(昭和33年法律第133号)第25条第1項の規定による技能検定(以下「旧技能検定」という)のうち技能職種を1級の建築大工または型枠施工とするものに合格していた者
5 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の建築大工または型枠施工とするものに合格していた者であってそののち大工工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの
6 建築工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年をこえる実務の経験を有する者
7 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
左官工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理または2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法による技術検定のうち検定種目を1級の左官とするものに合格した者又は検定職種を2級の左官とするものに合格した後左官工事に関し3年以上実務の経験を有する者
3 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の左官とするものに合格していた者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の左官とするものに合格していた者であってその後左官工事に関し1年以上実務の経験を有する者
とび・土工コンクリート工事業1 法による技術検定のうち検定種目を建築施工、1級の土木施工管理もしくは2級の土木施工管理(種別を「土木」または「薬液注入」とするものに限る)又は1級の建築施工管理もしくは2級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る)とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る)森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る)水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る又は総合技術監理部門(選択科目を「建設部門に係るもの、「農業土木」「森林土木」または「水産土木」とするものに合格した者
3 職業能力開発促進法による技術検定のうち検定種目を1級のとび、型枠施工、コンクリート圧送施工もしくはウェルポイント施工とするものに合格していた者または検定職種を2級のとびとするものに合格した後とび工事に関し3年以上実務の経験を有する者、検定職種を2級の型枠施工もしくはコンクリート圧送施工とするものに合格した後コンクリート工事に関し3年以上実務の経験を有する者もしくは検定職種を2級のウェルポイント施工とするものに合格した後土木工事に関し3年以上実務の経験を有する者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のとび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工またはウェルポイント施工とするものに合格していた者
5 一般社団法人日本基礎建築協会および一般社団法人コンクリートパイル建設技術協会の行う平成27年度の基礎施工土検定試験に合格した者
6 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のとびもしくはとび工とするものに合格していた者であってその後とび工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの、検定職種を2級の型枠施工もしくはコンクリート圧送施工するものに合格していた者であってその後コンクリート工事に関し1年以上の実務の経験を有するものまたは検定職種を2級のウェルポイント施工とするものに合格していた者であってその後土木工事に関し1年以上の実務の経験を有する者
7 地すべり工事に必要な知識および技術を確認するための試験であって建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号以下「規則」という)第7条の4から第7条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録地すべり防止工事試験」という)に合格した後土木工事に関し1年以上の実務の経験を有する者
8 社団法人斜面防災対策技術協会または社団法人地すべり対策技術協会の行う平成17年度まで地すべり防止工事士資格認定試験に合格し、かつ、地すべり防止工事士として登録した後土木工事に関し1年以上の実務の経験を有する者
9 基礎ぐい工事に必要な知識および技術を確認するための試験であって規則第7条の4からまでの規定により国土交通大臣の登録を受けたものに合格した者
10 土木工事業およびとび・土木工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうちとび・土工工事業に係る建設工事に関し8年以上を超える実務の経験を有する者
11 とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年以上の経験を有する者
石工事業1 法により技能検定のうち検定種目を1級の土木施工管理もしくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る)または1級の建築施工管理もしくは2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法による技術検定のうち検定種目を1級のブロック建築もしくは石材施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のブロック建築もしくは石材施工とするものに合格した後石工事に関し3年以上の実務の経験を有する者
3 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のブロック建築、ブロック建築工、石材施工、石積みまたは石工とするものに合格していた者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のブロック建築、ブロック建築工、石材施工、石積みまたは石工とするものに合格したものであってその後石工事に関し1年以上実務の経験を有する者
5 平成23年11月2日の時点で職業能力開発促進法による検定職種をコントロール積みブロック施工とするものに合格していた者
屋根工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る)とするものに合格した者
2 建築士法による1級建築士または2級の建築士の免許を受けた者
3 職業能力開発促進法による技術検定のうち検定種目を1級の建築板金、もしくはかわらぶきとするものに合格したものまたは検定職種を2級の建築板金もしくはかわらぶきとするものに合格した後屋根工事に関し3年以上実務の経験を有する者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の板金(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る)かわらぶきまたはスレート施工とするものに合格していた者
5 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の板金(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る)建築板金、板金工(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る)かわらぶき又はスレート施工とするものに合格していた者であってその後屋根工事に関し3年以上実務の経験を有する者
6 平成21年10月15日の時点で職業能力開発促進法による技術検定のうち検定種目を2級のスレート施工とするものに合格していた者であってその後屋根工事に関し3年以上の実務の経験を有する者
8 建築工事および屋根工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
電気工事業1 法による技術検定のうち検定種目を電気工事施工管理とするものに合格したもの
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするに限る)とするものに限る
3 電気工事法(昭和35年法律第139号)による第1種電気工事士免状の交付を受けた者又は第2種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する者
4 電子事業法(昭和39年法律第170号)による第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けた者(同法附則第7項の規定によりこれらの免状の交付を受けているものとみなされたものを含む)であって、その免状の交付を受けた後電気工事に関し5年以上の実務の経験を有する者
5 建築士法第20条第4項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する事となった後電気工事に関し1年以上の経験を有する者
6 建築物その他の工作物もしくはその設備に計測装置、制御装置等を装備する工事又はこれらの装置の維持管理を行う業務に必要な知識及び技術を確認するための試験であって規則第7条の4から第7条の6までに規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録計測試験」という)に合格した後電気工事に関し1年以上の実務の経験を有する者
7 社団法人日本計測工業会の行う平成17年度までの1級の計測技術審査に合格した後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者
管工事業1 法による技能検定のうち検定種目を管工事施工管理とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「熱工学」又は「流体工学」とするものに限る)上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「熱工学」、「流体工学又は上下水道部門もしくは衛生工学部門に係るものとするものに限る)とするものに合格した者
3 技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)による改正前の技術士法施行規則(昭和59年総理府令第5号。以下「旧技術士法施行規則」という)による「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る)又は総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る)とするものに合格した者に限る
4 職業能力開発促進法による技術検定のうち検定種目を建築板金(選択科目を「ダクト板金作業」とするものに限る以下この欄において同じ)1級の冷凍空気調和機器施工もしくは配管(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る、以下同じ)とするものに合格した者又は検定職種を2級の建築板金、冷凍空気調和機器施工もしくは配管とするものに合格した後管工事に関し3年以上の実務の経験を有する者
5 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の建築板金、冷凍空気調和機器施工、配管(検定職種を職業訓令施工令の一部を改正する政令(昭和48年政令第98号、以下「昭和48年改正政令」という)による改正後の配管とするものにあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ)空気調和設備配管、給排水衛生設備配管又は配管工とするものに合格していた者
6 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の建築板金、冷凍空気調和機器施工、配管、空気調和設備配管、給排水衛生設備配管又は配管工とするものに合格していたものであってその後配管工事に関し1年以上実務の経験を有する者
7 建築士法第20条第4項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなった後配管工事に関し1年以上実務の経験を有する者
8 水道法(昭和32年法律第177号)による給水設備工事主任技術者免状の交付を受けた後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者
9 登録計測試験に合格した後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者
10 社団法人日本計測工業会の行う平成17年度までの1級の計測士技術審査に合格した後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者
タイル・れんが・ブロック工事業1 法による技術検定のうち検定種目1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る)とするものに合格した者
2 建築士法による1建築士又は2級建築士の免許を受けた者
3 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のタイル張り、築炉もしくはブロック建築とするものに合格した者もしくは検定職種をれんが積みもしくはコンクリート積みブロック施工とするものに合格した者または検定職種を2級のタイル張り、築炉もしくはブロック建築とするものに合格した後タイル・れんが・ブロック工事に関し3年以上の経験を有する者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のタイル張り、タイル張り工、築炉、築炉工、ブロック建築若しくはブロック建築工とするものに合格していた者
5 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のタイル張り、タイル張り工、築炉、築炉工、ブロック建築、又はブロック建築工とするものに合格していた者であってその後タイル・れんが・ブロック工事に関し1年以上実務の経験を有する者
6 平成24年3月31日時点で職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種をれんが積み又はコンクリート積みブロック施工とするものに合格していた者
鋼構造物工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理もしくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る)又は1級の建築施工管理もしくは2級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る)とするものに合格した者に合格した者
2 建築士法による1級建築士の免許を受けた者
3 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る)又は総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る)とするものに合格した者
4 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の鉄工(選択科目を「製罐作業」又は「鋼構物鉄工作業」とするものに限る以下同じ)とするものに合格した者又は検定職種を2級の鉄工とするものに合格した後鋼構造物工事に関し3年以上の実務の経験を有する者
5 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の鉄工(検定職種を昭和48年改正政令による改正後の鉄工するものにあっては、選択科目を「製罐作業」又は「鋼構物鉄工作業」とするものに限る。以下同じ)又は製罐とするものに合格していた者
6 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の鉄工又は製罐とするものに合格していた者であって後鋼構造物工事に関し1年以上の実務の経験を有する者
鉄筋工事業1 法による技能検定のうち検定職種を1級の建築施工管理もしくは2級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするものおよび検定職種を鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋組立作業」とするものに合格した後鉄筋工事に関し3年以上の実務の経験を有する(検定職種を1級の鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするものおよび検定職種を1級の鉄筋施工とするもので選択科目を「鉄筋組立作業」とするものに合格したものについては実務の経験は要しない)
3 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の鉄筋組立とするものに合格していた者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を鉄筋施工とし、かつ、選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするものおよび検定職種を鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した後鉄筋工事に関し1年以上の実務の経験を有する者、又は検定職種を2級の鉄筋組立するものに合格していた者であってその後鉄筋工事に関し1年以上の実務の経験を有する者(検定職種を1級の鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするものおよび検定職種を1級の鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋組立作業」とするものに合格したものについては実務の経験は要しない。
舗装工事業1 法による技術検定のうち検定種目を建築機械施工または1級の土木施工管理もしくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る)とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門または総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る)とするものに合格した者
しゅんせつ工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る)とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る)または総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものまたは「水産土木」とするものに限る)とするものに合格した者
3 土木工事業及びしゅんせつ工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、しゅんせつ工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
板金工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の工場板金もしくは建築板金とするものに合格した者又は検定職種を2級の工場板金もしくは建築板金とするものに合格した後板金工事に関し3年以上の実務の経験を有する者
3 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の板金、工場板金、建築板金、打出し板金または板金工とするものに合格していた者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の板金、工場板金、建築板金、打出し板金または板金工とするものに合格していたものであってその後板金工事に関し1年以上の実務の経験を有する者
ガラス工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理または2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のガラス施工とするものに合格した者または検定職種を2級のガラス施工とするものに合格した後ガラス工事に関し3年以上の実務の経験を有する者
3 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のガラス施工とするものに合格していた者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のガラス施工とするものに合格していた者であってその後ガラス工事に関し1年以上実務の経験を有する者
5 建築工事業およびガラス工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し8年以上の経験を有する者
塗装工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理もしくは2級の土木施工管理(種別を「鋼構造物塗装」とするもの限る)または1級の建築施工管理もしくは2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の塗装とするものに合格した者もしくは検定職種を路面標示施工とするものに合格した者または検定職種を2級の塗装とするものに合格した後塗装工事に関し3年以上の実務の経験を有する者
3 平成16年4月1日時点で旧技能検定の検定職種1級の塗装、木工塗装、木工塗装工、建築塗装、建築塗装工、金属塗装、金属塗装工もしくは噴霧塗装とするもの又は検定職種を路面標示施工とするものに合格していた者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の塗装、木工塗装、木工塗装工、建築塗装、建築塗装工、金属塗装、金属塗装工又は噴霧塗装とするものに合格していた者であってその後塗装工事に関し1年以上の実務の経験を有する者
防水工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理または2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の防水施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の防水施工とするものに合格した後防水工事に関し3年以上の実務の経験を有する者
3 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の防水施工とするものに合格していた者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定の検定のうち検定職種を2級の防水施工とするものに合格していたものであってその後防水工事に関し1年以上実務の経験を有する者
5 建築工事業及び防水工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち防水工事業に係る建設工事に関し8年以上の実務の経験を有する者
内装仕上工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理または2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る)とするものに合格した者 
2 建築士法による1級の建築士または2級の建築士の免許を受けた者
3 職業能力開発促進法による技術検定のうち検定職種を1級の畳製作、内装仕上げ施工もしくは表装とするものに合格した者または検定職種を2級の畳製作、内装仕上げ施工もしくは表装とするものに合格した後内装仕上工事に関し3年以上の実務の経験を有する者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の畳製作、畳工、内装仕上げ施工、カーテン施工、天井仕上げ施工、床仕上げ施工、表装、表具または表具工とするものに合格していた者
5 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の畳製作、畳工、内装仕上げ施工、カーテン施工、天井仕上げ施工、床仕上げ施工、表装、表具または表具工とするものに合格していた者であってその後内装仕上工事に関し1年以上実務の経験を有する者
6 建築工事業および内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
7 大工工事業および内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
機械器具設置工事業技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門または総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る)とするものに合格した者
熱絶縁工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理または2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の熱絶縁施工とするものに合格した者又は検定職種を2級の熱絶縁施工とするものに合格した後熱絶縁工事に関し3年以上実務の経験を有する者
3 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の熱絶縁施工とするものに合格していた者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定の検定職種を2級の熱絶縁施工とするものに合格していたものであってその後熱絶縁工事に関し1年以上実務の経験を有する者
5 建築工事業および熱絶縁工事業に係る建設工事に関し12年を以上実務の経験を有する者のうち、熱絶縁工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
電気通信工事業1 法による技術検定のうち検定種目を電気通信工事施工管理とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門または総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る)とするものに合格した者
3 電機通信事業法(昭和59年法律第86号)による電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者であって、その資格者証の交付を受けた後電気通信工事に関し5年を以上実務の経験を有する者
造園工事業1 法による技術検定のうち検定種目を造園施工管理とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、森林部門(選択科目を「林業」または「森林土木」とするものに限る)または総合技術監理部門(選択科目を建設部門係るもの、「林業」または「森林土木」とするものに限る)とするものに合格した者
3 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の造園とするものに合格した者又は検定職種を2級の造園するものに合格した後造園工事に関し3年以上実務の経験を有する者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の造園とするものに合格していた者
5 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の造園とするものに合格していた者であってその後造園工事に関し1年以上実務の経験を有する者
さく井工事業1 技術士法による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門(選択科目を「上水道および工業用水道」とするものに限る)または総合技術監理部門(選択科目を「上水道および工業用水道」とするものに限る)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のさく井とするものに合格した者または検定職種を2級のさく井とするものに合格した後さく井工事に関し3年以上の実務の経験を有する者
3 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のさく井とするものに合格していた者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のさく井とするものに合格していた者であってその後さく井工事に関し1年以上実務の経験を有する者
5 登録地すべり防止工事試験に合格した後さく井工事に関し1年以上実務の経験を有する者
6 社団法人斜面防災対策技術協会または社団法人地すべり対策技術協会の行う平成17年度までの地すべり防止工事士資格認定試験に合格し、かつ、地すべり防止工事士として登録した後さく井工事に関し1年以上実務の経験を有する者
建具工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理または2級の建築施工管理(選択科目を「仕上げ」とするものに限る)とするものに合格した者
2 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の建具製作、カーテンウォール施工もしくはサッシ施工とするものに合格した者または検定職種を2級の建具製作、カーテンウォール施工もしくはサッシ施工とするものに合格した後建具工事に関し3年以上の実務の経験を有する者
3 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の木工(選択科目を「建具製作作業」とするものに限る。以下同じ)建具製作、建具工、カーテンウォール施工またはサッシ施工とするものに合格していた者
4 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の木工、建具製作、建具工、カーテンウォール施工またはサッシ施工とするものに合格していた者であってその後建具工事に関し1年以上実務の経験を有する者
水道施設工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理もしくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る)とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門、衛生工学部門(選択科目を「水質管理」または「廃棄物管理」とするものに限る)または総合技術監理部門(選択科目を上下水道部門に係るもの、選択科目を「水質管理」または「廃棄物管理」とするものに限る)とするものに合格した者
3 技術士法による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理(選択科目を旧技術士法施行規則の1部を改正する総理府令(昭和57年総理府令第37号。以下「昭和57年改正布令」という)による改正前の技術士法施行規則(昭和32年総理府令第85号)による「汚物処理」とするものを含む。」とするものに限る)または総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理」とするものに限る)とするものに合格した者
4 土木工事業および水道施設工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し8年以上を超える実務の経験を有する者
消防施設工事業消防法(昭和23年法律第186号)による甲種消防設備士免状または乙種消防設備士免状の交付を受けた者
清掃施設工事業1 技術士法による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目「廃棄物管理」とするものに限る)または総合技術監理部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る)とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理(選択科目を昭和57年改正布令による改正前の技術士法施行規則による「汚物処理」とするものを含む)とするものに限る)または総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理」とするものに限る)とするものに合格した者
解体工事業1 平成28年以降に実施された法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理もしくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る)または1級の建築施工管理もしくは2級の建築施工管理(種別を「建築」または「躯体」とするものに限る)とするものに合格した者
2 平成27年度までに実施された法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理もしくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る)または1級の建築施工管理もしくは2級の建築施工管理(種別を「建築」または「躯体」とするものに限る)とするものに合格した者であって、解体工事に関し必要な知識および技術または技能に関する講習であって国土交通大臣の登録を受けた者を修了したものまたは当該技術検定に合格した後、解体工事に関し1年以上実務の経験を有する者
3 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門または総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る)とするものに合格した者であって、解体工事に関し必要な知識および技術または技能に関する講習であって、国土交通大臣の登録を受けたものを修了したものまたは当該第二次試験に合格した後、解体工事に関し1年以上実務の経験を有する者
4 社団法人全国解体工事業団体連合会の行う平成17年度までの解体工事施工技師資格試験に合格した者
5 公益法人全国解体工事業団体連合会または社団法人全国解体工事業団体連合会の行う平成27年度までの解体工事施工技士試験に合格した者
6 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定種目を1級のとびとするものに合格した者または検定職種を2級のとびとするものに合格した後解体工事に関し3年以上の実務の経験を有する者
7 平成16年4月1日時点で、旧技能検定のうち検定種目を1級のとび・とび工とするものに合格していた者
8 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定種目を2級のとびまたはとび工とするものに合格していたものであってその後解体工事に関し1年以上実務の経験を有する者
9 解体工事に必要な知識および技術を確認するための試験であって規則第7条の4から第7条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けたものに合格した者
10 土木工事業および解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
11 建築工事業および解体工事業に係る建設工事に関し12年実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
12 とび・土工工事業および解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
  (平成33年3月31日までの経過措置) 省略
基本は有資格者または10年経験、一部の学校を出た方は特例ありとおぼえて確認するのがいいとおもいます。
次に10年経験の経験についてお話します。


実務の経験

「実務の経験」とは建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれませんが、建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、または現場監督技術者として監督に従事した経験、土工およびその見習いに従事した経験等も含めて取り扱うものとします。

また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計した期間とします。ただし、経験期間が重複しているものにあっては原則として二重に計算しませんが。平成28年5月31日までにとび・土工工事許可で請け負った解体工事についての実務の経験の期間については、とび・土工工事業と解体工事業両方の実務の経験として二重に計算できるものとします。

なお電気工事および消防設備工事については、それぞれ電気工事法、消防士法により電気工事士免状および消防士免状等の交付を受けた者等でなければ、一定の工事に直接従事できません。また建設リサイクル法施工後の解体工事の経験は土木工事業、建築工事業もしくはとび・土工工事業許可または建設リサイクル法に基ずく解体工事業登録で請け負ったもの(許可通知書等または解体登録通知書を提示)にかぎり経験期間に算入されます。

専任技術者の確認書類

○実務経験を要する技術者の場合

実務経験証明書(様式第9号)の記載内容について確認できる書類(1および2)

1 実務経験が確認できる以下の場合に応じた書類

・工事の実績確認書類(建設業許可を受けていないものを含む)での証明の場合(以下の書類)

証明者(証明する会社または個人事業主)での、工事の実績を記載した全ての工事について、工期・工

事名・工事内容・請負金額を確認できる書類が必要です。

申請業種についての工事の契約書・注文書・請求書・内訳書等の書類で確認します。

(見積書は不可です。)

証明したい業種について、確認できた工事と次の工事との期間が12か月以上空かなければ連続した期

間、経験があることとみなします。

○過去に実務経験で専任技術者として証明されている者の場合(以下のいずれかの書類)

・建設業許可申請書の一部(受付印のある表紙および実務経験証明書(様式第9号))

・変更届の1部(受付印のある表紙もしくは完了通知のはがきおよび実務経験証明書(様式第9号)

○建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含む)において

実務経験で専任技術者として証明されていないものの場合(以下のいずれかの書類)

・建設業許可申請書の一部(受付印のある表紙および証明を受ける技術者の実務経験に期間が過去に証

明を受けていた者の実務経験の期間を含む実務経験証明書(様式第9号)

・変更届の1部(受付印のある表紙もしくは完了通知のはがきおよび証明を受ける技術者の実務経験の

期間が過去に証明を受けていた者の実務経験の期間を含む実務経験証明書(様式第9号)

・決算変更届の1部(受付印のある表紙もしくは完了通知のはがきおよび実務経験年数の証明期間に相

当する工事経歴書(様式第2号)

2 実務経験証明書に記載された経験期間の在籍が確認できる次のいずれかの書類

証明者と申請者が同一の場合または過去に建設業者から証明を受けているものについては原則不要で

す。

・(年金の)被保険者記録照会回答票

・雇用保険被保険者証(申請時点において継続して雇用されている場合)

・雇用保険被保険者離職票(申請時点において離職している場合)

・証明者が個人事業主の場合は、証明者の所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一票

+専従者給与欄または給与支払者欄に内訳・氏名の記載がある書類

(税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ずかくにんします。

証明者の印鑑証明書(3か月以内のもの)

常勤性の確認

専任技術者の常勤性の確認

専任技術者は常勤とされていますので次のいずれかの書類で確認を行います。

・対象者が法人の役員または従業員の場合 1または2の書類

(ただし後期高齢者医療保険制度被保険者にあっては2の書類)

注・役員就任直後または従業員として雇用直後のものにあっては次のとおりとします。

  ・役員就任直後の場合 7および10の書類(ただし就任後3か月目の報酬が未支給の方にあって

は8および10の書類)

  ・従業員として雇用直後の場合 7および10の書類(ただし、雇用後3か月目の賃金が未支給の方

にあっては9および10の書類)

 ・対象者が次に該当する場合は以下の書類が別途必要となります。

  ・75歳未満の後期高齢者医療保険被保険者の方は後期高齢者医療制度被保険者証

  ・出向者の方は出向協定書および出向辞令

  ・役員報酬の月額が10万円未満の方は給与の額が大阪府の地域別最低賃金(月額10万円を目安額

とします)を下回る方であって、かつ、代表者または代表者と生計を一にする方は健康保険被保険者証

または国民健康保険被保険者証、住民税課税証明書および申請者の確定申告書(法人の役員についても

同様に確認します、住民税課税証明書および申請者の確定申告書類については同一の期間で確認させて

いただく必要があります(法人で12月決算以外の場合には確定申告書を2年分求めることになります)

・他社(者)において常勤又は選任を要する業務に従事している場合、重複しての確認はできません。

(例)経営業務の管理責任者および専任技術者は、宅建業での代表者、政令使用人、専任の宅地建物取

引士と兼務することはできません、ただし、同一法人(個人事業は除く)で、同一場所で勤務する場合

に限り、兼務は可能です。

対象者が個人事業主の場合 3の書類

(ただし後期高齢者医療制度被保険者制度にあっては4および6の書類)

対象者が個人事業専従者の場合 3および5の書類

(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては5および6の書類)

対象者が個人事業の従業員の場合 1または2の書類

(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては、2または5および6の書類)

              常勤性の確認書類一覧表

番号確認書類
1健康保険被保険者証(申請時に有効なもの)+健康保険被保険者標準報酬決定通知書(直近年のもの)*健康保険被保険者証が事業書名のない建設国保等の場合は、別途建設国保等の加入証明書も必要
2住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)+住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)
直近のもの
3国民健康保険被保険者証(申請時において有効なもの)
4直前の個人事業主の所得税の確定申告書(税務署の受付印のある第一表)
電子申告の場合は税務署の受信通知
第一表に税務署の受付印がなく第二表に税理士等の記名押印がある場合は第二表も必要
5直前の個人事業主の所得税の確定申告書(税務署の受付印ある第一表+事業専従者欄または給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類
電子申告の場合は税務署の受信通知
第一表に税務署の受付印がなく第二表に税理士等の記名押印がある場合は第二表も必要
6市町村の長が発行する住民税課税証明書(直近年のもの)
7直前三か月分の賃金台帳
8
役員報酬に関する役員会議事録
9雇用契約書または労働条件明示書(給与額が確認できるもの)
10住民税特別徴収切替申請書(市町村の受付印のある控え)

これで専任技術者の要件と必要書類の説明を終わります。

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