経営経験の確認
申請される方が経営業務の管理責任者としての経験の場合の書類です
法人の役員(常勤)または個人事業主として、許可を受けようとする業種に関について
5年または6年以上の建設業の経営者としての経営経験を確認する書類です。
すべての書類で証明者(証明会社)での申請業種の証明したい期間分が必要です。
(証明者の3か月以内の印鑑証明、証明者と申請者が同じのときは不要です。)
A 法人の役員としての経験を証明するときの書類
(次の書類の期間が3つとも重なる期間が経験期間としてあつかわれます。)
1 営業の実態・・・法人税の確定申告書のうち、別表1・決算報告書
(税務署の受付印か電子申請の場合は受信通知が必要です。)
2 営業の実績・・・工事期間や内容、請負金額がわかる契約書、注文書、請求書等
(1年に1回工事がないと連続で計算されないので10か月間隔で集めるのがいいとおもいます)
3 常勤の役員・・・商業登記簿謄本・閉鎖謄本・法人税の確定証明書のうち役員報酬手当
及び人件費等の内訳書
B 個人事業主としての経験を証明する書類
(次の2つの書類のが重なる期間が経験年数となります)
1 営業の実態・・・所得税の確定申告書のうち第1表
(税務署の受付印、電子申告の場合税務署の受信通知が必要です)
2 営業の実績・・・工事内容・工事期間。請負金額が確認できる契約書・注文書・請求書等
(1年に1回工事がないと連続で計算されないので10か月間隔で集めるのがいいと思います)
C 過去に建設業の許可を受けていた建設業者(今も許可業者を含む)での経験を確認するための書類
以前勤めていた会社での期間で証明してもらう場合です。
必要な書類が減るパターンがあるので以前の会社から出してもらえる時はお願いした方が
申請がスムーズにいくことがあります。
A 過去に経営業務の管理責任者として証明されているときの書類
1 建設業許可申請書又は変更届の1部(受付印のある表紙と証明期間に該当する経営業務の
管理責任者証明書
B 過去に経営業務の管理責任者として証明されていない法人の役員又は個人事業主における
経験の場合(1と2又は2,3,4の書類が必要です)
1 建設業許可申請書または変更届の1部
(受付印のある表紙と経験年数の証明期間に該当する経営業務の管理責任者として証明書)
2 建設業許可通知書(経験年数分)
3 決算変更届の1部(直近分)(受付印のある表紙か完了通知のはがき)
4 法人役員の場合、経験年数がわかる分の商業登記簿(閉鎖謄本)
支店長等における経験の場合の書類
(このパターンは以下の書類が全部必要となります)
・建設業許可通知書(経験年数分)
・建設業許可申請書の1部(受付印(確認印)のある表紙と営業所一覧表、使用人の一覧表)
平成21年4月1日の改正以前では営業所一覧に代えて建設業許可申請書別表になります
・変更届の1部(受付印(確認印)のある表紙か完了通知のはがき、変更届書および調書
・決算変更届の1部(直近分)受付印(確認印)のある表紙または完了通知はがき
執行役員の経験の場合
執行役員の経験の場合は事前相談が必要です
(大阪府の場合、他府県も確認した方がいいと思います)
取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な委任を受け、かつ、その権限に
基づき、執行役員として5年または6年以上の経営業務を総合的に管理した経験を確認するための
書類です。(次の書類すべて必要です)追加書類を求められることもあります。
1 経営業務の管理責任者証明書の3か月以内の印鑑証明書
申請者と証明者が同じなら不要です
2 執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあること
を確認するための書類です。
・証明する期間の組織図かそれに代わる書類
3 業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする業種又はそれ以外の業種
に関する事業部門であることを確認するための書類として
(ただし経験が5年以上の場合は許可を受けようとする業種にかぎります)
・職務分掌規程その他準ずる書類
4 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受けるものとして
選任され、かつ、取締役会の決議により求められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門
に関して、代表取締役の指揮および命令のもとに具体的な業務執行に専念するものであること
を確認するための書類です。
・定款、執行役員規定、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役会就業規定、
取締役会議事録、人事発令書これらに準ずる書類
5 業務執行を行う事業部門における業務執行実績を確認するための書類です
・当該法人の執行役員経験年数分の法人税確定申告書のうち、税務署の受付印のある
別表一および決算報告書(電子申請の場合受信通知がいります)
・当該法人の執行役員経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる
工事の請負契約書、注文書、請求書等
(1年に1回は工事がないと連続して計算されないので10か月間隔で準備した方がいいと思います)
補佐経験の場合
許可を受けようとする業種に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、
取締役、執行役もしくは法人格のある組合等の理事など、個人の事業主または支配人その他
支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位)にあり6年以上
経営業務を補佐した経験(申請業種以外の補佐経験は認めてもらえません)を確認するための
書類です。
1 経営業務の管理責任者証明書の3か月以内の印鑑証明書
(証明者と申請者が同じときは不要です)
2 準ずる地位(職制上の地位)であることを確認するための書類
(経営業務の管理責任者の証明者が法人の場合のみ)
証明期間の法人の組織図その他これに準ずる書類
3 補佐経験の在職期間を確認するための書類(アまたはイいずれかの書類)
ア 法人役員の補佐経験を確認するための書類として(次のいずれかの書類)
(年金の)被保険者記録照会回答票
雇用保険被保険者証(申請の時に継続して働いているとき)
雇用保険被保険者離職票(申請時に会社をやめている場合)
イ 個人事業主の補佐経験を確認するための書類として
証明者である個人事業主の補佐経験分の所得税確定申告書のうち、第1表
(税務署の受付印または税務署の受信通知が必要です。)
第1表に税務署の受付印はないが第2表に税理士等の記名押印があるときは第2表も必要です
事業専従者または給料賃金の受付欄に氏名・金額がある書類
4 申請する業種の経験年数を確認するための書類として
(補佐経験年数以上6年分必要です)
証明者が法人の役員の時
法人税の確定申告書のうち別表1
(税務署の受付印か受信通知が必要です。)
工事内容、工事期間、請負金額が確認できる工事契約書、注文書、請求書等
(1年に1回は工事がないとだめなので10か月間隔で集めた方がいいです)
証明者が個人事業主の場合
所得税の確定申告書の第1表
(税務署の受付印か受信通知が必要です。)
工事内容、工事期間、請負金額が確認できる工事の契約書・注文書・請求書等
(1年に1回は工事がないと連続して期間計算されないので10か月間隔で集めた方がいいと思います)
申請するにあたってたくさん書類をそろえたり何をそろえるのかわかりにくいと思います。
そんなときは、建設・産廃・運送をつなぐ、
大阪府四條畷市の作行政書士事務所にご相談ください。