経営の管理責任者
経営業務の管理者さんの説明をさせていただきます。簡単にいいますと事業の責任者さんですが
責任者的な要素より会社が傾くことがないように経営のプロを置いてくださいと考えるほうが
いいと思います(取引会社や消費者保護をするため)
申請者が法人の場合
役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずるもの)
のうち常勤であるものの1人が次の1~4に該当するものであること
① 建設業の許可を受けようとする業種に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を
有するもの(軽微な工事をやっていた業者さんで取締役をされていた方が当たると思います)
➁ 建設業の許可を受けようとする業種に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位
(執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則含みませんが、業務を執行する
社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあり、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に
かんし取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員に
ついては含まれます)にあり次のいずれかに該当するもの
A 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な
権限移譲を受け、かつ、その権限に基ずき、執行役員として5年以上建設業の経営業務を
総合的に管理した経験
B 6年以上経営業務を補佐した経験
③建設業の許可を受けようとする業種以外の業種に関し6年以上次のいずれかの経験を
ゆうするもの(例えば建築一式を持っている業者さんで6年以上経験をお持ちで
今度内装を取りたい時などです。)
A 経営業務の管理責任者としての経験
B 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって取締役会の決議を経て取締役会又は
代表取締役から経営業務の執行に関して具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、
執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験
④ 国土交通大臣が1~4に掲げるものとし同等以上の能力を有すると認定したもの
補足です。
役員のうち常勤であるものとは
役員のうち常勤であるものとは?
役員のうち常勤であるものとは原則としまして役員報酬が一定の額(月額10万円を目安とします)
以上のもので、かつ本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画の下に
毎日所定の時間中、その職務に従事しているものが該当します。
簡単にいうと営業日に出社して決まった時間はたらいてますか?という事です。
また建築事務所を管理する建築士さんや、宅地建物取引業者の専任取引士さん等
他の法令で専任を要するものと重複するものは、専任を要する営業体及び場所が同一である場合
を除いて常勤には該当しないので注意が必要です。(事務所のレイアウトも別の部屋にするとか
パーテーションで仕切るとかが必要となることがあるので申請する行政庁に要確認です。)
経営業務の管理責任者としての経験を有するものとは?
経営業務の管理責任者としての経験を有するものとは?
経営業務の管理責任者としての経験を有するものとは、原則常勤で業務を執行する社員、
取締役、執行役員もしくは法人格のある各種の組合の理事等、個人事業主また支配人
その他の支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有するもの地位にあって、経営業務
の執行とう建設について総合的に管理した経験を有するものを建設業法第7条第1号イに
掲げるものと同等以上の能力を有するものをいいます。
ここで建設業法第7条第1号イについてのせつめいです。
建設業法第7条第1号イに掲げるものと同等以上の能力を有するものを定める件
S47.3.8建設省告示 第351号 改正H19.3.30 国土交通省告示 第438号
建設業法(昭和24年法律大100号)第7条第1号ロの規定により、同号イに掲げるものと同等以上の能力
を有するものを次のとうり定め、昭和47年4月1日からてきようする。
1 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位に(使用者が法人
である場合おいては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人
につぐ職制上の地位をいう)にあって次のいずれかの経験を有するもの
イ 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から
具体的に権限移譲を受けかつその権限に基づき執行役員として5年以上建設業の経営業務
を総合的に管理した経験
ロ 6年以上経営業務を補佐した経験
2 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任者
としての経験を有するもの
3 前号各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が建設業法第7条第1号イに掲げるものと
同等以上の能力を有すると認めるもの
となっています大阪府の手引きにわかりやすく書いてはりますので。
専任の技術者と兼任ができるのか?
経営業務の管理責任者としての要件を満たしている方が専任の技術者としての基準を満たして
いる場合はには、同一の営業所(原則として主たる営業所)内に限って専任の技術者を
兼任できます。
本日もありがとうございました。