請負契約書に記載すべき内容
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は請負契約書に記載すべき内容についてです。
請負契約書に記載すべき内容は建設業法のきめられており、建設工事の請負契約の当事者は、法第18条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。
(法第19条第1項)
請負契約書に記載すべき内容
- 工事内容
- 請負代金の額
- 工事着手の時期及び工事完成の時期
- 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
- 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の
時期及び方法 - 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出が
あつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法
に関する定め - 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
- 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更
に基づく請負代金の額又は工事内容の変更 - 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
- 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容
及び方法に関する定め - 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
- 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
- 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保す
べき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めを
するときは、その内容 - 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
- 契約に関する紛争の解決方法
- その他国土交通省令で定める事項 となっています。
書面による契約は、「元請負・下請負の別」及び「請負金額の大小」に係わらず、全ての建設工事請負契約について義務づけられています。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
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