軽微な工事とは、どんな工事?

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

軽微な工事

今回は建設業許可が不要な軽微な工事について説明していきますのでお願いします。

建設業法で、軽微な工事のみを請ける業者さんは許可を取る必要はありません。(建設業法第3条第1項ただし書き)

軽微な工事の説明です、工事1件の請負代金の額が、

①建設一式では1500万円未満の工事または延べ床面積150㎡未満の木造住宅工事

②建設一式工事以外の工事では、500万円未満の工事とされています。(同法施行令第1条の2)

金額の計算で注意しなければならない点を説明します。

A、工事を2つ以上にわけて契約するときは、それぞれの契約の請負金額を合計します。(同法第1条の2第2項)

B注文者が材料を提供するときは、材料費も含めます。(同令同条第3項)

C請負代金や支給材料にかかる消費税、地方消費税が含まれます。

目安として500万以上の工事を請負いたい時は、必要となる感じですね。

1つの工事で独立した工種があって、バラバラでは500万円未満なのに合算すると500万円以上になるときや、長期間の工事で500万円未満の工事をした後、又長期間の間をおいて置いて500万円未満の工事を請け負い合計すると500万円以上になるときは軽微な工事には該当しないと考えられるので注意が必要です。

次回はどんな業務が建設業法の工事になるのかを説明させていただきます。

最後まで、ありがとうございました。

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