大阪府、守口市、門真市、枚方市、寝屋川市、東大阪市の建設業のススメ(建設業許可5)

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

経営業務の管理責任者

おはようございます。大阪府四條畷市の作 行政書士事務所です。

今まで経営業務の管理責任者のお話をさせていただいていますが、なかなかイメージがわかないと思い

ますので、大阪府の手引きに具体例がありますのでそれで説明させていただきますのでお願いします。

登場人物はAさんBさんCさんの3人です。

ロ(b1)の場合

Aさんを経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして、証明をうけます。(申請月が

令和2年10月です。)Aさんは建設会社でH25年4月からH29年7月まで業務部長として業務運営の担当を

していました。H29年8月に取締役に就任して現在も引き続き取締役をしています。取締役としての期

間が2年5月しかありません、直接に補佐する者を置く必要がありそうです。

Aさんを直接に補佐する者として

Bさん財務管理および労務管理(経験期間H26年10月から引き続き現在まで)

Cさん業務運営(経験期間H26年9月から引き続き現在まで)されているようです。

それでは確認していきましょう

1.建設業に関し2年以上役員等を経験したことを証明する(Aさん)

確定申告書             H29年4月~R2年3月

建設工事の請求書          H29年8月R2年1月(工事期間が12か月をこえて空いてない)

商業登記簿             H29年8月~引き続き現在

の重なる期間がH29年8月~R2年1月となるので2年5月建設業に関し役員等を経験した期間となります。

2. 建設業に関し役員等に次ぐ職制上の立場で業務運営に携わった経験を証明する(Aさん)

確定申告書            H25年4月~H29年3月

組織図              H25年4月~H29年7月

         (業務運営の立場(業務部長)を記載されていることの確認)

(年金の)被保険者記録回答票   S44年4月1日~  現在までの在職期間の確認

建設工事の請求書         H25年4月R29年2月(工事期間が12か月をこえて空いてない)

の重なる期間がH25年4月~H29年2月となるので3年10月申請会社での業務運営に携わった期間を確認

できました

これでAさんの分は終わました。次はBさんとCさんです

3.申請会社においてBさんおよびCさんが直接の補佐するものの経験があることを証明する

(Bさん)

確定申告書          H25年4月~R2年3月

建設工事の請求書       H25年4月~R2年3月(工事期間が12か月をこえて空いてない)

職務分掌規程、人事発令書   H26年10月~引き続き現在

      (職務内容が財務管理および労務管理に該当することと期間の確認)

(年金の)被保険者記録照会回答票  S59年4月1日~現在の申請会社の在職期間を確認する

以上で確認できた期間がH26年10月~H2年3月5年5月申請会社での財務管理および労務管理に携わ

った経験を証明できました。

(Cさん)

確定申告書         H25年4月~R2年3月

工事の請求書        H25年4月~R2年3月   (工事期間が12か月をこえて空いてない)  

職務分掌規程、人事発令書  H26年9月~引き続き現在

        (職務内容が業務運営に該当することと期間の確認)

(年金の)被保険者記録照会回答票  S57年4月1日~現在の申請会社の在職期間を確認する

これでCさんのH26年9月~H2年3月の期間5年6月が申請会社での業務運営に携わった経験であることの

証明ができました。

4.申請会社におけるBさんおよびCさんが現在直接に補佐する地位にあることを証明する

組織図     BさんおよびCさんの現在の地位を記載したもの

(現在BさんおよびCさんが組織体系上および実態上Aさんとの間に他のものを介在させることなく、A

さんから直接指揮命令を受け業務を行っていることを証明した。(直属の部下ですね)

1.により建設業に関し2年以上役員等を経験したこと、1+2で6年3月(合計)となるので、Aさんが建

設業に関し5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にあるものとしての経験を有することを確

認できた。

3.4により建設業に関し5年以上財務管理および労務管理を経験したBさんおよび業務運営を行うCさん

の経験および現在の地位も証明できました。

以上で建設業に関し5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にあるもの(財務管理、労務管理

または業務運営の業務を担当する者に限る)を満たし、常勤役員を直接に補佐する者の経験も確認でき

た。経験だけではなく申請時点時点においても常勤役員等を直接に補佐するものを置いておかなければ

ならない。

補佐経験とかややこしいですね、ややこしいと思われたら先ずは相談ですね。

大阪府四條畷市の作 行政書士事務所でしたありがとうございました。

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