大阪府・守口市・門真市・枚方市・寝屋川市・東大阪市の建設業許可のすすめ(建設業許可4)

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

経営業務の管理責任者(常勤役員等の経験)

おはようございます。大阪府四條畷市の作 行政書士事務所です。

今回も経営業務の管理責任者です、

今回のパターンものパターンなので、(c1)(c2)(c3)をつけないといけません。今日はがんばつて

でいけるようにします。

ロ(b2)の常勤役員等の経験の場合です。

どういう人でしょうか?

ロ(b2)の常勤役員等の経験の場合

建設業に関し2年以上かつこれとあわせて5年以上役員(建設業以外の業種)であったことを示す資

 イ(a1)と同様の確認資料です。

(a1)の資料とは

法人の役員としての経験の場合(1~3のかくにんできた期間が全て重なる期間が「経験年数」となりま

す。)

1.営業の実態 → 法人税確定申告書のうち、別表1・決算報告書

      (税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)が必要です)

2.営業の実績 → 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書・注文書・請求書等

       (工事の期間が12か月を超えないように注意してください)

3.常勤の役員 → 商業登記簿・閉鎖謄本(履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書)法人税の確定     

        申告書のうち、役員報酬手当および人件費の内訳書

個人事業主としての経験の場合(1~2の確認できた期間が全て重なる期間が「経験年数」となりま

す。)

1. 営業の実態 → 所得税の確定申告書のうち第1表

      (税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)が必要です) 

2. 営業の実績 → 工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書・注文書・請求書等

            (工事の期間が12か月を超えないように注意してください)

     ロ(c1)(c2)(c3)常勤役員等を直接に補佐する者を置く必要があります!

ロ (b2)の経験の場合は事前に職員さんに相談が必要みたいです。

    (各書類について、証明者(証明会社)での証明したい期間分必要です)

今回も難しそうですね。

建設業以外の法人役員・個人事業主経験

建設業以外の役員さんもいけるんですね、経営は何か通じる者があるんでしょうか。

(注)各書類について、申請者(申請会社)での証明期間分が必要!

法人の役員としての経験の場合

 常勤の役員 → 商業登記簿・閉鎖謄本(履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書)

個人事業主としての経験の場合

 営業の実態 → 所得税の確定申告書のうち、第1表

 (税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)が必要です)

 (第1表に税務署の受付印はないが第2表に税理士の記名押印がある場合は、第2表も必要)個人のみ

ロ(c1)(c2)(c3)常勤役員を直接に補佐する者の経験の確認書類

今までなかったパターンなので気をつけてください。

申請会社において、建設業の財務管理、労務管理、業務運営の業務経験をそれぞれ5年以上有し、常勤

役員を直接に補佐するものにあったことを確認するための書類(審査にあたっては、別途確認書類があ

ります。)申請会社でやってた人でサポートするんでしょうか。

書類を見ていきます。

1.  被認定者における経験が「財務管理」「労務管理」または「業務運営」の業務経験に該当すること

を確認するための書類

 ・職務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類

2. 「財務管理」「労務管理」または「業務運営」の業務経験の期間を確認するための書類

 ・人事発令書その他これらに準ずる書類

3.常勤役員等を直接に補佐する者(職制上の地位)での経験の在職期間を確認するための書類

(aまたはbのいずれかの書類)

a. 証明者が法人の役員の場合(以下のいずれかの書類)

 ・(年金の)被保険者記録照会回答票(年金事務所発行)  書類がない人

 ・ 雇用保険被保険者証(申請時点において継続して雇用されている場合)  まだ働いている人

 ・ 雇用保険記保険者離職証明書(神聖時点において離職している場合) 退職している人

b. 証明者が個人事業主の場合

 ・証明者である個人事業主の補佐経験年数分の所得税の確定申告書のうち、第1表

  事業専従者欄または給料賃金の内訳表に氏名・金額の記載がある書類

(税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)が必要です)

(第1表に税務署の受付印はないが第2表に税理士の記名押印がある場合は、第2表も必要)個人のみ

4. 経験年数を確認する書類

a. 証明者が法人の役員の場合

     ・法人税確定申告書のうち、別表1

       (税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)が必要です。)

     ・工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書・注文書・請求書等

          (工事の期間が12か月を超えないように注意してください)

b. 証明者が個人事業主の場合

 ・所得税の確定申告書のうち、第1表

(税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)が必要です)

(第1表に税務署の受付印はないが第2表に税理士の記名押印がある場合は、第2表も必要)個人のみ

 ・工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事の契約書・注文書・請求書等

      (工事の期間が12か月を超えないように注意してください)

ロ(c1)(c2)(c3)常勤役員等を直接に補佐する者の現在の地位の確認書類

a 現在常勤役員等を直接に補佐するもの(職制上の地位)であることを確認するための書類

 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)の証明者が法人の役員の場合のみ

証明期間の法人の組織図その他にこれに準ずる書類

(注)常勤役員等を直接に補佐する者(財務管理、労務管理、業務運営等)の現在の立場を記載

・現在の地位として、組織体系上および実態上常勤役員等との間に他のものを介在させることなく、当

該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行う地位にあることが必要です。

       別途書類を求められることがありますので事前に相談した方がいいです。

 やはり、イレギュラーなものなのでむずかしそうですね。

お急ぎの方や、めんどーだとお思いの方は大阪府四條畷市の作 行政書士事務所にお気軽にご相談くだ

さい。 ありがとうございました。

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