業種追加と更新
おはようございます。もと佐川男子の行政書士の作です。
今日のお話は更新と同時に業種を追加したい時にはどうしたらいいのかというお話です
なんかややこしそうですが、そんなことはありませんザックリ説明しますと業種追加の書類で大体そろ
ってます。
あとプラスするものでは更新分の営業所一覧表(省令様式第1号 別紙2(2))営業の沿革(省令様式
第20号)で揃いました。
あと注意することは許可の有効期限の30日前までにしないと、更新と業種追加の申請を別々にしないと
いけなくなるので気を付けてください。

許可の有効期限の調整
沢山の業種を持ついる建設業者さんは、更新の時期がずれて手間がかかるし更新の度に手数料がかかっ
てしまいお金もたくさんかかってしまいますね。
そんな時におすすめなのが有効期限の調整です。
更新や業種追加の申請をするときに、今許可をもっている業種の有効期限を同時に更新の手続きを行い
許可の有効期限を同じ日にできるんです。どんな場合でもできるわけではなく、他の建設業許可の有効
期限まで30日以上ある必要があるんです。うっかりして1業種飛ばしたりすることがないようにするた
めいいかもしれません。
本日はこれでおしまいです、ありがとうございました。
大阪府で建設業許可、産業廃棄物許可、運送業許可、車庫証明をお考えの方は作行政書士事務所までお
気軽にご相談ください。元佐川男子の作行政書士が親切・丁寧・確実にさせていただきます。
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