独占禁止法違反と監督処分
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士、さくです。
今日のお話は建設業者が公正取引委員会から処分を受けることがあるのでしょうか?
というお話です。
独占禁止法すべてではなく独占禁止法第19条が関係するお話です。
では、独占禁止法では事業者が不公正な取引方法を用いる事を禁止しています。
建設業において下請け取引で元請人が下請け人に対し、請負代金の支払い遅延、不当に低い請負代金の
不公正な取引方法を用いていると認められるときは、建設業法第42条の2の規定に基づき、国土交通大
臣、都道府県知事または中小企業庁長官が公正取引委員会にたいして、独占禁止法の規定に従い適当な
措置をとることを求めることができるとされています。
それでは下請け人に対して違反し、独占禁止法第19条違反が認められたら公正取引委員会の処分が来る
ことを例示しておきます。

| ・不当に低い請負代金の禁止(建設業法第19条の3) |
| ・不当な使用資材等の購入強制の禁止(建設業法第19条の4) |
| ・注文者から支払があった場合の30日以内の支払い義務(建設業法第24条の3第1項) |
| ・原則20日以内の検査、完成確認後ただちに引き取り(建設業法第24条の4) |
| ・一般金融機関での割引困難な手形の禁止(建設業法第24条の5第3項) |
| ・引き渡し申し出日から50日以内の支払い義務(建設業法第24条の5第4項) |
これらの違反は建設工事の下請け契約に関して元請人に義務付けられたものですが、同時に公正取引委
員会が昭和47年に定めた「建設業の下請け取引に関する公正な取引方法の認定基準」しめされているよ
うに、独占禁止法第19条で定める不公正な取引方法に該当するものとして取り扱うこととされていま
す。これらの規則は下請け保護を行い建設工事の品質が下がらないことをかんがえてつくられているも
のなのでキツイペナルティが決められているんです。
それでは本日のお話はこの辺でおしまいです、大阪で建設業許可、産業廃棄物許可、運送業許可をお考
えの方は四條畷市の作行政書士事務所にお気軽にご相談ください。もと佐川男子の行政書士が親切丁寧
に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。
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