営業停止と営業禁止の違い
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士さくです。
名前をひらがなにしました、奄美大島の名前のようなんですがつくりさんとかつくるさんと間違えられ
るのでこれからはひらがなになりますのでお願いします。
今日のお話は営業禁止処分と営業禁止処分の違いについてです。
無茶苦茶ザックリ言いますと営業停止とは会社に営業したらだめ!
営業禁止はあなたは営業することを禁止!
という感じで対象が会社かひと(役員や代表)と違うんです。
なぜややこしい二つの制度があるのでしょうか?
建設業法からです、
営業停止処分は、建設業者が営業停止処分を受けたときに、その企業の役員や処分の原因である事実に
ついて相当の責任を有する役員等が、他の建設業者の役員等となって営業することになったら監督処分
が出た意味がなくなりますので、その人にたいして建設業者にたいして営業停止処分と同時に営業停止
を命じるものなんです。もと運送屋にいたころはショップの会社が偽装倒産して同じ人が名前を変えて
同じ場所でショップをすることがありましたが建設業では許されません。

では何ができなくなるのでしょうか?
禁止内容は、その企業の役員や処分の原因である事実について相当の責任を有する役員等が、営業停止
を命じる範囲の営業を内容とする新たに開始することやそれを目的とする法人の役員となることが禁止
されています。これらの人にはこの処分がされる前60日以内に役員または使用人であったものも含まれ
ることとされています。この営業禁止処分は、新しく営業を開始することを禁止するもので、処分を受
ける前から他の会社の役人等になっている場合には該当しません、これは、原因をつくった役員等が新
しい会社をつくってシラン顔して建設業をやってはダメですということです。だいたいそういう人は良
く仕事ができるひとなので禁止しないとなんぼでも会社をつくって同じことをやったら下請けさんや注
文者さんが迷惑します。また、営業停止処分を行うときは営業禁止処分が同一の期間でおこなわれま
す。会社(法人)ははこであって実際に動くのは人なので人にも処分が出されるんです。
本日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪府で建設業許可、産業廃棄物許可、運送業許可、車庫証明をお考えの方は四條畷市の作行政書士事
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