施工体制台帳の作成方法
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士作です。
今日のお話は施工体制台帳の作成方法についてです。
施工体制台帳は決められた記載事項と必要な添付書類により成り立っています。
①発注者から請け負った建設工事に関する事実 |
➁施工に携わるそれぞれの下請け人から直接提出される再下請負通知書 |
③各下請け人の注文書を経由して提出される再下請負通知書 |
④自ら把握した施工に携わる下請け人に関する情報 |
に基づいて行うことになります。(建設業法施行規則第14条の2等)
このように施工体制台帳を作成するには情報を把握する必要がありますので、
作成建設業者に該当することとなったときは、
①自社が下請け契約を締結した下請け人に対し、下請け人が再請け契約を締結した時,再下請け通知を 行わなければならないことなどを記載した書面を交付する |
➁交付した内容を記載した書面を工事現場の見やすい場所に掲げなければならない |
こととされています。(建設業法第14条の3)
作成するときは、作成する建設業者が自分で記入してもいいですし、所定の記載事項が記載された書面
や各下請け人から提出された再下請け通知書を束ねても大丈夫です。また、添付書類についても同様に
整理して添付することが必要です。施工体制台帳は、できれば一冊に整理されていることが望ましいで
すが、分冊しても差し支えありません。
①一次下請け締結後・元請である建設業者が、作成建設業者に該当することとなったときは、遅滞なく、一次下請け人に対して施工体制台帳作成工事である旨の通知を行うとともに、工事現場の見やすい場所にその旨が記載された書面を提示し、施工体制台帳及び施工体系図を整備します。 |
➁二次下請け締結後・一次下請け人は作成建設業者に対し再下請け通知書を(添付書類である請負契約書の写しを含む)を提出するとともに、二次下請け人施工体制台帳作成工事である旨の通知を行います。作成建設業者は、一次下請け人から提出された再下請け通知書により、または自ら把握した情報に基づき施工体制台帳及び施工体系図を整備します。 |
③三次下請け締結後・二次下請け人は作成業者に対し,再下請け通知書(添付書類である請負契約書の写しを含む)を提出する(一次下請け人を経由して提出することもできる)ともに、三次下請け人に対し施工体制台帳作成工事である旨の通知を行います。作成建設業者は二次下請け人から提出された再下請け通知書もしくは自ら把握した情報に基づき記載する方法、または再下請負通知書を添付する方法のいずれかにより施工体制台帳および施工体系図を整備します。 |
施工体制台帳は手間がかかりますがきちんと記入して保管が必要です。
今日のお話はこの辺で終わります。
最後までありがとうございました。
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