大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の建設業許可(大阪府建設業許可77)

大阪府建設業許可 建設業許可
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再下請け通知書の書き方

おはようございます!

もと佐川男子の行政書士作です。

今日のお話は二次下請け人等に再下請け通知書を添付する際の書類の書き方です。

発注者から下請け業者と結ぶ契約書に再下請け通知書を添付するように依頼されたときにも金額を記載

した方がいいのでしょうか?

下請け業者に金額をあまり知られたくないですね、民間工事の場合には下請け業者間での下請契約につ

いては、請負金額を記載された部分が抹消されている契約書の写しでさし使えないとされています。

施工体制台帳には、発注者と元請業者との請負契約書や元請業者との一時下請け業者との下請け契約書

のほか、一次下請け業者と二次下請け業者との下請け契約書など施工に関して締結されたすべての建設

工事の下請け契約書の写しを添付しなければなりません。(建設業法施行規則第14条の2第2項)

添付する契約書は、建設業法第19条各号に掲げる事項が網羅されているものでなければならず。原則と

して、契約書には請負金額が記載されていることになります

原則は、金額記載のようですが、例外として作成建設業者が注文者となった下請負契約以外の下請け契

約については、入札契約適正化法により公共工事を除いて、請負金額を記載した部分が抹消されている

契約書の写しで差し支えないこととされていますので、民間工事に場合の下請け業者間での下請け契約

書の写しについては、金額欄を黒塗りしたものを添付してもいいことになります。

公共工事以外で自分が発注者とならない場合は請負金額を消していても大丈夫みたいです。

今日のお話はこの辺で終わります。

最後までありがとうございました。

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