建設業許可の許可換えとは?
おはようございます。もと佐川男子の行政書士の作です。
今日は建設業許可の許可換えについてお話します。
許可を変えるどういう意味でしょうか?
許可を変える免許権者が変わることで新しい免許にするんです。
では免許を変える時とは?
パターンは3ケあります。
1つ目は知事免許の業者さんが他府県に移転した場合です、例えば大阪の建設業者さんが奈良県に移転
した場合などです、この場合は奈良県で新規免許を取る必要があります。
2つ目は大臣許可の建設業者さんが従たる営業所を廃止か廃業して一つの都道府県の事務所で営業する
ことになった場合です。例えば大阪府に本店、奈良県に支店がある業者さんが奈良県の支店を廃止した
時は大阪府へ新規の許可申請が必要となります。
最後に3つ目は知事免許の建設業者さんが他府県に支店を開設した時は大臣免許になりますので本店所
在地の都道府県知事を経由して各地方整備局に対し新規の許可申請が必要となります。
大阪府の建設業者さんが奈良県に支店を開設する場合です。
いきなり新規の大臣免許申請ではなく知事経由で申請するんですね。
また、これらの申請は「許可換え新規」の申請になります。
移動先の新たな許可が出た時点で元の免許は失効するので廃業届を出す必要はありません。
今日はこれでおしまいです、ありがとうございました。
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