常勤していることの確認(専任技術者)
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は常勤していることの確認です。
(大阪府ホームページより)
常勤性の確認も書面で確認しますので、確認書類の説明です。
確認書類
確認書類別表4で書いてありますので参照してください。
・ 法人の役員又は従業員にあっては(1)又は(2)に掲げる書類(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては(2)に掲げる書類)
・ 個人の事業主にあっては(3)に掲げる書類(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては(4)及び(6)に掲げる書類)
・ 個人の事業専従者にあっては(3)及び(5)に掲げる書類(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては(5)及び(6)に掲げる書類)
・ 個人の従業員にあっては(1)又は(2)に掲げる書類(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては(2)に掲げる書類又は(5)及び(6)に掲げる書類)
・ 法人設立直後又は就任直後の法人の役員にあっては(7)及び(10)に掲げる書類(ただし役員就任後3か月目の報酬が未支給の者にあっては(8)及び(10)に掲げる書類)
・ 雇用直後の従業員にあっては(7)及び(10)に掲げる書類(ただし雇用後3か月目の賃金が未支給の者にあっては(9)及び(10)に掲げる書類)
・ なお、対象者が次に該当する場合は、以下に掲げる書類を別途確認するものとする。
・ 75歳未満の後期高齢者医療制度被保険者にあっては後期高齢者医療制度被保険者証
(所得により負担割合が書いているものは不要です)
・ 外国籍の者にあっては住民票(本人の抄本(申請日前3か月以内のもの))
・ 出向者にあっては出向協定書及び出向辞令
・ 役員報酬等の月額が10万円未満の者又は給与の額が大阪府の地域別最低賃金を下回る者であって、かつ代表者又は代表者と生計を一にする者にあっては、健康保険被保険者証又は国民健康保険被保険者証、住民税課税証明書及び申請者の確定申告書類
(役人報酬です従業員ではありませんので)
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作行政書
士事務所にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしく
お願いいたします。
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