専任とは(H30.12.3国土建第309号「主任技術者又は監理技術者の『専任』の明確化について」)より
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士さくです。
今日のお話は監理技術者等の専任のお話です。
専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該建設工事現場に係る職務にのみ従
事することを意味するものであり、必ずしも当該工事現場への常駐(現場施工の稼働中、特別の理由が
ある場合を除き、常時継続的に当該工事現場へ滞在していること)を必要とするものではありません。
そのため、技術者の継続的な技術研鑽の重要性や建設業の働き方改革を推進する観点を踏まえ、技術
研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で監理技術者等が短期
間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保するとともに、その体制につい
て、元請の場合は発注者、下請の場合は元請又は上位の下請の了解を得ていることを前提として、差し
支えないとされています。
工事現場の掛け持ちはダメですが監理技術者等も休日や休憩時間(働き方改革)や技術力を上げるた
めに研修に参加するため短時間工事現場を離れることは問題ないみたいです。
適切な施工ができる体制の例
・必要な資格を有する代理の技術者の配置
・工事の品質確保等に支障の無い範囲内において連絡を取りうる体制及び必要に応じて現場に戻りうる体制
◆専任が必要な工事◆以外の工事(請負金額3,500万円未満の工事等)であれば、主任技術者は、複数の工事現場の兼務が可能です!
※当該主任技術者が各工事現場においてその職務(施工の技術上の管理等)を誠実に行うことが可能な範囲に限ります。
(H30.12.3国土建第309号「主任技術者又は監理技術者の『専任』の明確化について」)
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
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