営業譲渡(経営事項審査)
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は営業譲渡(経営事項審査)のお話です。今回も手ごわそうですね。
(大阪府経営事項審査手引きより)
審査基準日
建設業の譲渡が行われた場合、譲渡後最初の事業年度終了の日を待たず、次の審査基準日により申請
を行うことができます(譲渡時経審)。
ア 譲受人が新たに設立される法人の場合 ⇒ 譲受人の設立の日である設立登記日
イ 譲受人がア以外の場合 ⇒ 譲渡契約上定められている譲渡期日以降で、かつ、譲渡を受けたことによ
り新たな経営実態が備わっていると認められる期日
提示書類
譲受人(譲渡人)の直前の事業年度終了の日で建設業の譲渡を行う直前の事業年度終了の日を審査基
準日とする経営事項審査(譲渡直前経審)を受けていない場合は、譲受人(譲渡人)の直前の事業年度
終了の日で建設業の譲渡を行う直前の事業年度終了の日に係る消費税確定申告書及び添付書類の写し並
びに消費税及び地方消費税納税証明書(税務署発行分「その1」・納税額等証明用)の写しこれに加え
て通常の必要書類が必要となります。
提出書類
ア 審査基準日の前日における財務諸表(利益額などの数値を確認します)
イ 譲受人の直前の事業年度終了の日における譲受人及び譲渡人の財務諸表の科目等を合算したもの
(前期の利益額などの数値を確認します)と通常の必要書類が必要です。
例外が2つあります。
〔例外1〕額の確定までに相当の時間を要する場合において、やむを得ないと認められるとき(申請日
が審査基準日から3か月以内である場合)は、次の例外が認められます(譲受人が新規設立の場合を除
く。)。
ア 譲受人の直前の事業年度終了の日における譲受人及び譲渡人の財務諸表の科目等を合算したもの
イ 譲受人の基準決算の前期の決算日における譲受人及び譲渡人の財務諸表の科目等を合算したもの
〔例外2〕額の確定までに相当の時間を要する場合において、やむを得ないと認められるとき(申請日
が審査基準日から3か月以内である場合)で、かつ、審査基準日が経営事項審査を申請しようとする日
の属する事業年度の直前の事業年度終了の日から3か月以内である場合は、次の例外が認められます
(譲受人が新規設立の場合を除く。)。
ア 譲受人の基準決算の前期の決算日における譲受人及び譲渡人の財務諸表の科目等を合算したもの
イ 譲受人の基準決算の前々期の決算日における譲受人及び譲渡人の財務諸表の科目等を合算したもの
ウ 譲渡時経審における年間平均完成工事高の算出に係る年数分の譲受人及び譲渡人の譲渡後の工事経
歴書(規則様式第 2 号)及び営業譲渡時の直前 3 年の各事業年度における工事施工金額(規則様式第 3
号)
エ 譲受人及び譲渡人における技術職員の審査基準日以前 6 か月を超える恒常的雇用関係及び常時雇用
が確認できる書面
オ 事業譲渡契約書の写し
カ 商業登記簿謄本の写し(申請前3か月以内のもの。譲受人が新たに設立される法人の場合のみ。)
キ 公認会計士又は税理士により提出する財務諸表の内容が適正である旨の証明の原本(大阪府知事あ
てとしてください)
〔注意事項〕
財務諸表の作成にあたっては、登録経営状況分析機関とよくご相談ください。
譲渡時経審を譲受人が申請する場合、譲渡人は、建設業の譲渡を行った後の新たな経営実態に即し
た譲渡時経審を、譲受人と同時に申請する必要があります。とありますのでかなりハードルが高そうな
ので早めに専門家と相談した方がよさそうです。
今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、建設キャリアアップ、運送業許可、産業廃棄物許可をお考えの方
は四條畷の作行政書士にご相談ください。もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきま
すのでよろしくお願いします。
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