元請の責任とは
おはようございます!
もと佐川男子、行政書士の作です。
今日のお話は特定建設業の建設業者さんの建設業法違反についてのお話です。
色々有るんですが、1つお話しますと、特定建設業の業者さんは自社で工事をすることもありますが、
下請け業者さんを使うことが沢山あります。
当然下請業者さんに出した時点で少しもらいますよね。
だから、ちゃんとさせなあきませんと決まってるんです。
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者には、下請人に対する建設業法等の法令順守の指導
を行うことが求められています。下請人に対する指導は、具体的に違反事実を指摘することが求められ
ています。下請人に対する指導は、具体的に違反事実を指摘することにより、下請人が速やかに是正で
きるよう的確に行う必要があります。
そして、下請人が、是正指導に従わない場合には、当該下請人の許可行政庁等に、その旨を速やかに通
報しなければならないこととされています、この通報を怠ると、特定建設業自身が建設業法の監督処分
対象になることがあります。(建設業法第24条の6)
と決められているんです。しっかりとした工事をしてくださいということですね。
今日はこの辺で終わりです。
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