大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の建設業許可(建設業許可39)

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

元請の責任とは

おはようございます!

もと佐川男子、行政書士の作です。

今日のお話は特定建設業の建設業者さんの建設業法違反についてのお話です。

色々有るんですが、1つお話しますと、特定建設業の業者さんは自社で工事をすることもありますが、

下請け業者さんを使うことが沢山あります。

当然下請業者さんに出した時点で少しもらいますよね。

だから、ちゃんとさせなあきませんと決まってるんです。

発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者には、下請人に対する建設業法等の法令順守の指導

を行うことが求められています。下請人に対する指導は、具体的に違反事実を指摘することが求められ

ています。下請人に対する指導は、具体的に違反事実を指摘することにより、下請人が速やかに是正で

きるよう的確に行う必要があります。

そして、下請人が、是正指導に従わない場合には、当該下請人の許可行政庁等に、その旨を速やかに通

報しなければならないこととされています、この通報を怠ると、特定建設業自身が建設業法の監督処分

対象になることがあります。(建設業法第24条の6)

と決められているんです。しっかりとした工事をしてくださいということですね。

今日はこの辺で終わりです。

大阪府で建設業許可、産業廃棄物許可、運送業許可、車庫証明をお考えの方は四條畷市の作行政書士事

務所にお気軽にご相談ください。

  営業エリア(大阪府)       大阪市        池田市         豊中市   
    箕面市     吹田市    茨木市     高槻市
    摂津市     枚方市    寝屋川市     守口市
    門真市     大東市    四條畷市     交野市
    東大阪市 営業エリア(奈良県    奈良市     生駒市
  営業エリア(兵庫県     尼崎市    伊丹市     川西市
  営業エリア(京都府     八幡市    京田辺市     木津川市

大阪府四條畷市南野4-4-20

作 行政書士事務所

TEL 090-4769-9921