大阪府大東市四條畷市の建設業許可(特定建設業の許可)

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

特定建設業の許可(許可の更新を含む。以下同じ。)

 地方整備局長は、申請者が次の第6から第10までに掲げる基準をすべて満たしていると認めるときで

なければ、特定建設業の許可をしない(法第15条及び第17条関係)とかいてあります。

経営管理者の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること

 第6 申請者が第1の基準と同様の基準を満たすものであること。(第1の基準は前回にあります。)

専任技術者

 第7 申請者が営業所ごとに次の1から6までのいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、指定建設業の許可を受けようとする申請者にあっては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、1に該当する者又は3から6までの規定により国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。

 指定建設業・・・土木工事業、建設工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業と

         造園工事業のことです。

 1 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、別表3欄に掲げる者

                       別表

                  第3欄
土木工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建設機械施工又は1級の土木施工管理とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの「農業土木」、「農業農村工学」、「森林土木」または「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
建築工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
2 建築士法による1級建築士の免許を受けた者
大工工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
2 建築士法による1級建築士の免許を受けた者
左官工事業 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
とび・土工工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建設機械施工又は1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの「農業土木」、「農業農村工学」、「森林土木」または「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
石工事業法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするものに合格した者
屋根工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
2 建築士法による1級建築士の免許を受けた者
電気工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の電気工事施工管理とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
管工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の管工事施工管理業とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「熱工学」、「熱・動力エネルギー機器」、「流体工学」「流体機器」とするものに限る。)上下水道部門、衛生工学、又は総合技術監理部門(選択科目を「熱工学」「熱・動力エネルギー機器」、「流体工学」、「流体機器」又は上下水道部門、衛生工学部門部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
3  技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)、又は総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)とするものに合格した者に限る。

タイル・れんが・ブロック工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
2 建築士法による1級建築士の免許を受けた者
鋼構造物工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするものに合格した者
2 建築士法による1級建築士の免許を受けた者
3 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造物及びコンクリート」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造物及びコンクリート」とするものに限る。)とするものに合格した者
鉄筋工事業 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
舗装工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
しゅんせつ工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの又は「水産土木」とするものに限る)とするものに合格した者
板金工事業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
ガラス工事業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
塗装工事業法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするものに合格した者
防水工事業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
内装仕上工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
2 建築士法による1級建築士の免許を受けた者
機械器具設置工事業 技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、「流体機器」、「熱工学」又は「熱・動力エネルギー機器」とするものに限る)とするものに合格した者
熱絶縁工事業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
電気通信工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の電気通信工事施工管理とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
造園工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の造園施工管理とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、森林部門(選択科目を「林業」「林業・林産」又は「森林土木」とするものに限る)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「林業」「林業・林産」又は「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者
さく井工事業技術士法による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門(選択科目を上下水道部門及び工業用水道」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「上下水道及び工業用水道」とするものに限る。)とするものに合格した者
建具工事業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
水道施設工事業1 法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門、衛生工学部門(選択科目を「水質管理」、「廃棄物管理」又は「廃棄物・資源循環」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を上下水道部門に係るもの「水質管理」、「廃棄物管理」又は「廃棄物・資源循環」とするものに限る。)とするものに合格した者
3 技術士法の規定による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理(選択科目を昭和57年改正府令による改正前の技術士法施行規則による「汚物処理」とするものを含む)」とするものに限る又は総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行のよる「廃棄物処理」とするものに限る。)とするものに合格した者
消防施設工事業
清掃施設工事業1 技術士法による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を「廃棄物管理」又は「廃棄物・資源循環」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「廃棄物管理」又は「廃棄物・資源循環」とするものに限る。)とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理(選択科目を昭和57年改正府令による改正前の技術士法施行規則による「汚物処理」とするものを含む)」とするものに限る又は総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行のよる「廃棄物処理」とするものに限る。)とするものに合格した者
解体工事業1 平成28年度以降に実施された法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は1級の建築施工とするものに合格した者
2 平成27年度までに実施された法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするものに合格した者であって、解体工事に関し必要な知識および技術又は技能に関する講習であって国土交通大臣の登録を受けたものを修了したもの又は当該技術検定に合格した後解体工事に関し1年以上実務の経験を有する者
3 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものに限る。)とするものに合格した者であって、解体工事に関し必要な知識および技術又は技能に関する講習であって国土交通大臣の登録を受けたものを修了したもの又は当該第2次試験に合格した後解体工事に関し1年以上の実務の経験を有する者
4 建設業法の1部を改正する法律(平成26年法律第55号)附則第1条第2号に掲げる規定の施工の際現にとび・土工・コンクリート工事に関する第2の1から7まで及び9のいずれかに該当している者のうち、とび・土工・コンクリート工事に関し、2年以上一定の指導監督的な実務の経験を有する者
5 平成27年度までに実施された法による技術検定のうち検定種目を1級の建築機械施工とするものに合格した者
6 平成27年度までに実施された技術士法による第二次試験のうち技術部門を農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る)、森林土木(選択科目を「森林土木」とするものに限る)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る)又は総合技術監理部門(選択科目を「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者

長い図おつかれ様でした、探すのが大変ですね。

それでは説明にもどります。

2 第2の1から7までのいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に

関し、2年以上一定の指導監督的な実務の経験を有する者(第2の1から7は一般建設業編にあります)

  「一定の指導監督的な実務の経験」とは、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者

から直接請負い、その請負代金の額が4500万円(昭和59年10月1日前の経験にあっては1500万円、昭和

59年10月1日以降平成6年12月28日前の経験にあっては3000万円)以上であるものに関する指導監督的

の実務の経験をいう。なお、発注者の側における経験又は下請負人の経験を含まない。

 「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任又は工事

現場監督のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいう

3 許可を受けようとする建設業が指定建設業である場合においては、次のすべてに該当する者で、国

土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認めたもの

  指定建設業・・・土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事

業・造園工事業 の工事です。

他にも細かいことがありまして、

4 許可を受けようとする建設業が管工事である場合において、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による技能検定のうち、検定職種を1級の冷凍空気調和機器施工、配管(検定職種を職業訓練法施工例の1部を改正する政令(昭和48年政令第98号)による改正後の配管とするものにあっては、選択科目を「選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。)、空気調和設備配管、給排水設備配管又は配管工とするものに合格した者で、一定の考査に合格し国土交通大臣が1に掲げる同等以上の能力を有するものと認めたもの

5 許可を受けようとする建設業が鋼構造物工事業である場合において、職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の鉄工及び製罐とするものに合格した者で、一定の考査に合格し、国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認めたもの

誠実性

第8条 申請者が第3の基準と同様の基準を満たすものであること(第3は一般建設業編にあります)

財産的基礎、金銭的信用

第9 申請者が発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が、8000万円以上のものを履行するに足

りる財産的基礎を有すること

ここからちょっと細かい説明です。つぎの基準を全部満たさないとダメです

  欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

  流動比率が75%以上であること

  資本金の額が2000万円、かつ、自己資本の額が4000万以上であること

  欠損の額・・・法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいう

  流動比率・・・流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したものをいいます。

ポイント

この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の企業にあっては申請時の直前の決算期に

おける財務諸表によりそれぞれ行う。

ただし、当該財務諸表上では、資本金の額に関する基準を満たさないが、申請時までに増資を行うこと

によって基準を満たすこととなった場合には、資本金の額に関することの基準を満たしているものとし

て取り扱う

欠格要件

第10 申請者が第5の基準と同様の基準を満たす者であること「第5の基準は一般建設業編にありま

す)

長かったですが事業承継編です。

譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割の認可基準(事業承継)

地方整備局長等は、申請者が次の第11から第12までに掲げる基準をすべて満たしていると認めている

ときでなければ、事業承継の認可をしない(法第17条の2関係)

認可の基準

第11 認可の基準については、一般建設業の許可の承継については法第7条及び法第8条、特定建設業

の許可の承継については法第8条及び法第15条による。そのため、一般建設業の許可の承継については

第1章、特定建設業の許可の承継については第2章の同様の基準を満たす者であること

建設業の全部の事業承継

第12 事業承継の認可に際しては、許可を受けている建設業の1部の許可のみの事業承継については認

可できず、被承継人である建設業者が許可を受けている建設業の全部を承継人が事業承継する必要があ

ることに留意すること

相続の認可基準

地方整備局長等は、申請者が次の第13及び第14に掲げる基準をすべて満たしていると認めるときでな

ければ、相続の認可をしない(法第17条の3関係)

認可の基準

第13 認可の基準については、一般建設業の許可の相続については法第7条及び法第8条、特定建設業の許可の相続については法第8条及び法第15条による。そのため、一般建設業の許可の相続については第1章、特定建設業の許可の相続については第2章と同様の基準を満たすものであること

建設業の全部の相続

第14 相続の認可に際しては、許可を受けている建設業の1部の許可のみの相続については認可でき

ず、被相続人である建設業者が許可を受けている建設業の全部を相続人が相続する必要があることに留

意すること

 以上長い文を読んでいただきありがとうございます。

事業承継は都道府県で異なることがありますので、事前に職員さんと相談するように注意してくださ

い。

大阪府、守口市、門真市、四條畷市、交野市、大東市、枚方市、寝屋川市の建設業許可、

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