大阪府福祉のまちづくり条例 1
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は大阪府福祉のまちづくり条例についてお話していきます。
(大阪府内建築行政連絡協議会パンフレットより)
これからもお年寄り用に改築される方や施設が増えると考えられますのでよろしくお願いいたします。
目的(第 1 条)
この条例は、福祉のまちづくりに関し、府、事業者及び府民の責務を明らかにするとともに、府の基
本方針を定めてこれに基づく施策を推進し、及び都市施設を安全かつ容易に利用することができるよう
整備し、もって自立支援型福祉社会の実現に資することを目的とする。
これからも、行政もお年寄りや体の不自由な方用に住みやすい建物つくることに力を入れることがわ
かりますね、建設業にかかわられる方は準備しておいた方がいいかもしれません。
責務(第 3 条~第 5 条)
ここでは、責務の明確化の説明です。
・府の責務 :福祉のまちづくりに関する総合的な施策の策定、実施市町村への技術的助言、支援市町村との連絡調整
・事業者の責務:設置・管理する施設を全ての人が安全かつ容易に利用できるよう整備、維持保全、管理府が実施する福祉のまちづくりに関する施策への協力
・府民の責務 :深い理解と相互扶助の心をもって、福祉のまちづくりに積極的に協力
となっています、これからもバリアフリー化の工事が増えていきそうです。
事前協議及び改善計画等(第 40 条~第 49 条)
第 4 条の規定に基づき、事業者は、都市施設をすべての人が安全かつ容易に利用することができるように整備、維持保全及び管理に努めなければならない。
また、第 40 条の規定に基づき、より一層のバリアフリー化を図るため、事業者が設置する都市施設のうち一定の用途・規模の都市施設について、大阪府及び市町村との事前協議をしなければならない。
このことから、大規模な工事だけではなく安全に利用できるように小さな工事も増えていきそうです。
(事前協議 (第 40 条))
次は事前協議の対象となる施設です。
事前協議の対象となる都市施設は、次のとおり。
・集会場(床面積が 200 ㎡以上の集会室があるものを除く)
・コンビニエンスストア(床面積の合計が 100 ㎡以上 200 ㎡未満のものに限る。)
・事務所(床面積の合計が 500 ㎡以上のものに限る。)
・ダンスホール(床面積の合計が 1,000 ㎡以上のものに限る。)
・理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗(床面積の合計が 50 ㎡以上 200 ㎡未満のものに限る。)
・工場(自動車修理工場を除き、床面積の合計が 3,000 ㎡以上のものに限る。)
・神社、寺院、教会その他これらに類するもの(床面積の合計が 300 ㎡以上のものに限る。)
・火葬場
・消防法第 8 条の 2 第 1 項に規定する地下街
・道路法第 2 条第 1 項に規定する道路
・都市計画法第 4 条第 12 項に規定する開発行為により設置される公園
・遊園地、動物園又は植物園(都市公園法第 2 条第 1 項に規定する都市公園に設けられる公園施設であるものを除く。)
・港湾法第 2 条第 5 項第 9 号の 3 に規定する港湾環境整備施設である緑地
・海岸法第 2 条第 1 項に規定する海岸保全施設のうち、護岸、砂浜その他公衆の利用のため整備されるもの
対象に理髪店やクリーニング店、貸衣装屋さんが入っているんですね改装工事等増えますね。どんどん営業しましょう!
今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の さく行政書士事務所にご相談ください、もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。
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