大阪府守口市門真市の建設業許可(相続について)  

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

建設業許可(相続について)

建設業許可の相続について大阪府四條畷の作 行政書士事務所がおはなしさせていただきます。

<被相続人>

<建設業者>

<個人事業主>等がお亡くなりになられたら30日以内に相続の認可を申請しないといけません。

会社さんは、何とか大丈夫かなぁて気がしますが、個人事業主のご家族さんは時間的にきびしいかもし

れません。

 注意・・・相続をしない場合は廃業届等をだしてください。

認可の申請を出したんですがその間はお仕事はどうしたらいいのか?

その場合、認可の申請をした場合認可の申請に対する処分があるまでは相続人は建設業の許可をう

けたものとして扱う。となっていますのでそのまま仕事を請負っても大丈夫ということですね。

相続人の方が申請すると、許可行政庁で申請の内容について審査します。(書類がそろって無い等あれ

ば受け付け不可の場合もありますので必ず事前に相談した方がいいです)

内容に不備がなければ認可の通知、不備ならば不認可の通知がきます。

・元々の許可に付されていた条件の変更や新たな条件の付与が可能です。

・譲渡・合併・分割の許可の条件付与の規定、有効期間の規定は相続について準用されます。

根拠条文です。

<条文>建設業法第17条の3

(相続)第17条の3 建設業者が死亡した場合において、当該建設業者(以下この条において「被相続人」という。)の相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により被相続人の営んでいた建設業の全部を承継すべき相続人を選定した時は、その者。以下この条において単に「相続人」という。)が被相続人の営んでいた建設業の全部を引き続き営もうとするとき(被相続人が一般建設業の許可を受けていた場合にあっては相続人が当該一般建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る特定建設業の許可を、被相続人が特定建設業の許可を受けていた場合あっては相続人が当該特定建設業の許可に係る建設業と同一の種類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている場合を除く。)は、その相続人は、国土交通省令で定めるところにより、被相続人の死亡後30日以内に次の各号に掲げる場合の区分に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものに申請して、その認可を受けなければならない。

1 被相続人が国土交通大臣の許可を受けていた時       国土交通大臣

2 被相続人が都道府県知事の許可を受けていた時       都道府県知事

ただし、次のいずれかに該当する時は国土交通大臣とする。

 イ 相続人が国土交通大臣の許可を受けている時

 ロ 相続人が当該都道府県知事以外の都道府県知事の許可を受けているとき

2 相続人が前項の認可の申請をしたときは、被相続人の死亡の日からその認可を受ける日又はその認

可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした建設業の許可は、その相続人に対してし

たものとみなす

3 第7条及び第8条の規定又は同条及び第15条の規定は一般建設業の許可をうけていた被相続人又は特

定建設業の許可を受けていた被相続人に係る第1項の認可について、前条第5項の規定は第1項の認可を

しようとする承継に係る建設業の許可又は相続人が受けている建設業の許可について、それぞれ準用す

4 第1項の認可を受けた相続人は、被相続人のこの法律の規定による建設業者としての地位を準用する

5 前条第6項及び第7項の規定は、前項の規定により被相続人の建設業者としての地位を承継した相続

人について準用する

となっています。相続や承継は時間が限られているので、時間がないときや、めんどーだなと思われま

したら、大阪府四條畷の 作 行政書士事務所にご相談ください。

ありがとうございました。

                                                 

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