見積もりに必要な期間
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士作です。
今日のお話は建設業の見積もりに必要な期間のお話です。
注文住宅を買う人がこんな感じの家を建てたいから明後日までに見積もりをお願いします、と言って4
日後にどうなりましたと来られても無理じゃないですか?
そこで、建設業法では建設工事の注文者は随意契約方式や契約をする前に、競争入札契約方式では入札
の前に、工事内容や契約条件等をできるだけ具体的に示して、かつ、建設業者が請負に当たって適正な
見積もりをするために必要な見積もり期間を設けなければならない(建設業法第20条第3項)ときめら
れています。
元請さんが下請けさんに出すときも元請さんは必要な見積もり期間を取らないといけません。
では、必要な見積もり期間はどれくらいの事でしょうか?
具体的な見積もり期間とは
具体的な見積もり期間は、建設業法施工令第5条第1項で工事の予定金額に応じて次の通り具体的な日数
が定められています。
工事予定金額(1件)が500万円未満の場合 | 1日以上 |
工事予定金額(1件)が500万円以上5000万円未満の場合 | 10日以上(やむを得ない事情がある場合は5日以上) |
工事予定金額(1件)が5000万円以上の場合 | 15日以上(やむを得ない事情がある場合は15日以上) |
この期間は契約の提示をした日から当該契約の締結日までの空けなければならない期間ですので注意し
てください。
工事金額が500万円未満の場合ですと、1日以上空けなければいけないので契約締結日は契約の提示を
した日の翌々日以降となりますので、十分な期間を取ることが必要となります。
国が行う競争入札の場合は、また違っていて予算決算および会計令第74条の規定により、入札期日の前
日から起算して少なくとも10日前(急を要する場合は少なくとも5日前)までに、官報等で公告しなけ
ればならないこととされています。この期間が同法で必要とされる見積もり期間とみなされています。
(同令第6条第2項)
この見積もりは実施見積もりの事なので、下請け契約を出す際に、元請さんが元請工事の入札前にあら
かじめ依頼する簡単な見積りを依頼することがありますが法律で定められている見積もりは実施見積も
りの事となっています。
今日はこのへんで終わります。
ありがとうございました。
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