建設業の契約書

おはようございます。
もと佐川男子の行政書士作です。
今日のお話は工事の請負契約書が(注文書・請書)で結べる場合についてです。
工事の契約書は原則、請負契約書で結ぶことになるんですが注文書や請書で結んでいいことがあるので
説明します。
請負契約を(注文書・請書)による場合には、次の要件を満たした、基本契約書又は基本契約約款を作
成することが必要となります。

基本契約書による場合
当事者同士で基本契約書を締結した後、具体的な内容は(注文書及び請書)の交換による場合です。
①(注文書及び請書)には、工事内容、請負代金金額、工期その他必要な事項を記載する。
➁基本契約書には、(注文書及び請書)に記載された事項以外の建設業法第19条の規定項目に該当する事項
その他必要な事項を記載し、当事者間の署名又は記名をする。
③押印をして相互に交付
④(注文書及び請書)には、(注文書及び請書)に記載されている事項以外の事項について基本契約書
の定めによるべきことを明記する。
⑤注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名押印する。
注文書及び請書の交換のみによる場合

①(注文書及び請書)のそれぞれに、同内容の契約約款を添付又は印刷する。
➁(注文書及び請書)には、工事内容、請負代金、工期その他必要な事項を記載する。
③契約約款には、(注文書及び請書)に記載された事項以外の建設業法第19条の規定項目に該当する事
項その他必要な事項を記載する。
④注文書又は請書と契約約款が複数枚に及ぶ場合には割り印する。
⑤(注文書及び請書)には、注文書及び請書に記載されている事項以外の事項については契約約款の定
めによるべきことを明記する。
⑥注文書には注文者が、請書には請負人がそれぞれ署名押印する。
(注文書・請書)+(基本契約書)
(注文書・請書)+(基本契約約款)
(注意事項)契約書記載事項の14項目は必ず記載すること。
色々と取決めが大変ですね。
今日はこれでおしまいです、ありがとうございました。
大阪府で建設業許可、産業廃棄物、運送業許可、車庫証明をお考えの方は四條畷市の作行政書士事務所
にお気軽にご相談ください。
| 営業エリア(大阪府) | 大阪市 | 池田市 | 豊中市 |
| 箕面市 | 吹田市 | 茨木市 | 高槻市 |
| 摂津市 | 枚方市 | 寝屋川市 | 守口市 |
| 門真市 | 大東市 | 四條畷市 | 交野市 |
| 東大阪市 | 営業エリア(奈良県) | 奈良市 | 生駒市 |
| 営業エリア(兵庫県) | 尼崎市 | 伊丹市 | 川西市 |
| 営業エリア(京都府) | 八幡市 | 京田辺市 | 木津川市 |
大阪府四條畷市南野4-4-20
作 行政書士事務所
TEL 090-4769-9921

