大阪府知事が建設業の許可を行う際の審査基準 4
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は経営業務の管理責任者としての経験を有する者についてです。
(大阪府ホームページより)
経営業務の管理責任者としての経験を有する者
その前に「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、原則として常勤であった者で、業
務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支
配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設
業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。
確認書類
法人の役員としての経験を確認するための書類(以下のすべての書類)
・ 当該法人の役員としての経験年数分の登記事項証明書(役員欄の閉鎖謄本等)
・ 当該法人の経験年数分の法人税の確定申告書類
・ 当該法人の経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事請負契約書、注文書、請書又は請求書等
※ 建設工事の空白期間が1年以上である場合は、当該期間を経験年数から省かれます。
個人の事業主としての経験を確認するための書類(以下すべての書類)
・ 個人の事業主としての経験年数分の所得税の確定申告書類
・ 個人の事業主としての経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事請負契約書、注文書、請書又は請求書等
※ 建設工事の空白期間が1年以上である場合は、当該期間を経験年数か省かれます。
許可を受けた建設業者における経験を確認するための書類
a 過去に経営業務の管理責任者として証明されている場合(以下の書類)
・ 建設業許可申請書又は変更届(経営業務の管理責任者証明書(規則別記様式第7号)を含む)
b 過去に経営業務の管理責任者として証明されていない法人の役員又は個人の事業主としての経験の場合(以下のすべての書類)
・ 建設業許可通知書(経験年数分)
・ 建設業許可申請書又は変更届(経験年数の証明期間に該当する経営業務の管理責任者証明書(規則別記様式第7号)を含む)
・ 決算変更届(申請時の直前の決算期のもの)
・ 法人の役員にあっては、当該法人の役員としての経験年数分の登記事項証明書(役員欄の閉鎖謄本等)
c 令第3条に規定する使用人における経験の場合(以下のすべての書類)
・ 建設業許可通知書(経験年数分)
・ 建設業許可申請書(令第3条に規定する使用人の一覧表(規則別記
様式第11号)を含む)
・ 変更届(変更届出書(規則別記様式第22号の2)及び略歴書(規則別記様式第12号又は13号)を含む)
・ 決算変更届(申請時の直前の事業年度のもの)これらの書類があれば証明が簡単になります。
今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作行政書
士事務所にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしく
お願いいたします。
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