大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の建設業許可(大阪府建設業許可202)

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

大阪府知事が建設業の許可を行う際の審査基準 3

 おはようございます!

 もと佐川男子の行政書士 作です。

 今日のお話は大阪府知事が建設業の許可を行う際の審査基準のつづきです。

 役員のうち常勤を確認する際の基準についてのお話です。

役員のうち常勤であるもの

 

 「役員のうち常勤であるもの」とは、原則として役員報酬が一定の額(月額10万円を目安額とする)

以上の者で、かつ本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所

定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当する。

 なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で

任を要するものと重複する者は、専任を要求する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤である

もの」には該当しない。

 なお、「役員」には、「これらに準ずる者」に該当する場合を除き、執行役員、監査役、会計参与、

監事及び事務局長等は含まれないので気を付けてください。

 今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。

 大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作行政書

士事務所にご相談ください。

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大阪府四條畷市南野4-4-20

作 行政書士事務所

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