大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の建設業許可(大阪府建設業許可201)

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

大阪府知事が建設業の許可を行う際の審査基準2

 おはようございます!

 もと佐川男子の行政書士 作です。

 今日のお話は大阪府知事が建設業の許可を行う際の審査基準の続きです。

 審査基準のうちの業務を執行する社員等のおはなしです。(大阪府ホームページより)

業務を執行する社員等

「取締役」とは、株式会社の取締役をいう。

「執行役」とは、指名委員会等設置会社の執行役をいう。

「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事等のほか、業務を執行する社員、取締役又

は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は

代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等をいう。当該執行役員等が、「これらに準ずる

者」に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号等に加え、次に掲げる書類により確認

するものとする。

確認するための書類

・ 執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類
       組織図その他これに準ずる書類

・ 業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類
       業務分掌規程その他これに準ずる書類

・ 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類
       定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類

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作 行政書士事務所

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