監督処分が出されるときは?
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士作です。
今日にのお話はどんな時に監督処分が出されるのかについてです。
その前に少し前に中村 文明さんの講演会できいたお話なんですが、お父さんがカギを渡して絶対にな
くしたらだめだぞと言って渡す場合と、なくさないように大事にもっとくよう渡す場合では後者の方が
なくさない。意識が持っておく方に作用して手から離さないそうです。
それで、今回のお話です。監督処分が出る=ルールをまもらない 監督処分が出ない=ルールが守られ
ている という感じですね。そこに気を付けると監督処分が出ることはないはずなのでお願いします。
建設業者の業務に関する談合、贈賄等 ・刑法違反 ・補助金等適正化法違反 ・独占禁止法違反 |
請負契約に関する不正行為 ・虚偽申請 ・一括下請け ・技術者の不設置 ・粗雑工事等による重大な瑕疵 ・施工体制台帳等の不作成 ・無許可業者との下請け契約 |
事故 ・公衆危害 ・工事関係者事故 |
建設工事の施工等に関する他法令違反 1,建設工事の施工等に関する他法令違反 ・建設基準法違反 ・廃棄物処理法違反、労働基準法違反等 ・特定商取引に関する法律違反 2,役員等による信用失墜行為等 ・法人税、消費税法等の税法違反 ・暴力団による不当行為防止法等に関する法律違反 |
履行確保法違反 ・特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律違反 |
以上が禁止事項です、先ほどの話でいうと例えばいつまでに税金を納めるとか、労働時間は1日8時間残
業代はきちんと支払うとか36協定も決めておくを決めていればそれを守れば大丈夫ですね。
ではもしも違反してしまった時にはどうなるのでしょう?
運送屋でもそうですが国土交通省にネガティブ情報で検索すればだれでも閲覧できる状態にされていま
す。
建設業法に基づく監督処分の一層の透明性の向上性を図るとともに、不正行為等の抑止を図る観点から
「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について(平成14年3月28日 国土交通省総合政策局
長」を定め、関係機関に通知しています。
このように監督行政庁は建設業者に対し営業停止処分や許可取り消し処分を行った時はその旨を官報や
公報で公告しなければならないとされているので、ネガティブ情報などのホームページで誰でもみれる
ようになっているんですね。官報だけにのせられても普通の人は多分見ませんよね、ホームページのの
せるので取引するときには調べてくださいということです。
今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、産業廃棄物許可、運送業許可、車庫証明をお考えの方は四條畷市の作行政書士事務
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しくお願いします。
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