工事の請負金額?

大阪府建設業許可 建設業許可
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請負金額

大阪は四條畷の作行政書士事務所です。

今回は工事の請負金額の考え方を説明させていただきます。

ある大工さんが注文主さんから200万円で工事を請け負いました、注文主さんがこだわりのある方で

この材料で工事してくださいと材料を350万円分持って来てくれましたがこんな時請負金額は200万円

になるんでしょうか?

それとも550万円になるんでしょうか?

200万円なら軽微な工事となりますが550万円なら軽微な工事ではなくなります。

この場合は材料も含めて請負金額を判断することになります。

材料がトラック何台分もある場合運送代も材料代に含めます。

建設業施工例

法第3条第1項但し書き 軽微な工事

3 注文主が材料を提供する場合においては、その市場価格または市場価格及び運送費を当該請負契約

の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。

とあります。

ではショベルカーを貸してくれた時は請負金額に含めるんでしょうか?

リース料も高いし入れるんでしょうか?

ショベルカーは材料ではないんで請負金額にはふくめないんです。

軽微な工事かどうかわけるのは許可が要るのかどうかを判断するかのためでしたね。

軽微な工事の説明もしときますね。

軽微な工事:①建設工事一式は1件の請負代金が1500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の

工事又は請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事か

②建築一式工事以外の工事は1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事。

となっています。

材料費もいれて請負代金なるんで気をつけてくださいね。

本日もありがとうございました。

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