建設業の承継(経営事項審査編)
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 作です。
今日のお話は建設業の承継(経営事項審査編)です。
個人の建設業者が配偶者などへの事業承継や法人成りを行う場合、一定の条件の下、承継前の完成工
事高などの実績を承継後も引き継ぐことができます。(大阪府経営事項審査手引きより)
個人の建設業者(被承継人)から、配偶者又は2親等以内の者(承継人)が、建設業を承継する場合
個人の建設業者(被承継人)から、配偶者又は2親等以内の者(承継人)が、建設業を承継する場合
の説明です。
条件が整はないと申請できません。
条件
ア 被承継人が建設業を廃業すること
イ 被承継人の事業年度と承継人の事業年度が連続すること(やむを得ず連続していない場合は除く)
ウ 承継人が被承継人の業務を補佐した経験を有すること のすべてを満たさないとダメなんです。
審査基準日
ア 承継時において審査を受ける場合は、承継人の事業開始日(承継日)となります。
イ 通常時において審査を受ける場合は、直前の事業年度の終了日(各年の 12 月 31 日)となります。
なお、承継時の経営事項審査を受けることなく承継後の事業年度の終了日(12 月 31 日)を過ぎた場合は、直前の事業年度の終了日(12 月 31 日)となります。 どちらか選べるようです。
承継できる項目
ア 完成工事高・元請完成工事高
イ 平均利益額
ウ 営業年数
エ 技術職員(審査基準日以前 6 か月を超える恒常的雇用関係(被承継人に雇用された期間を含む)がある場合に限る)
自己資本額については承継できませんので、承継時の自己資本額は、期首資本金の額となりますのできをつけてください。
提示書類
承継時において審査を受ける場合又は承継時の審査を受けることなく承継後の事業年度の終了日を審査基準日とする審査を受ける場合は、通常の審査に必要な書類に加えて、次の全て書類が必要となります。
ア 被承継人と承継人の事業年度が連続することがわかる承継人の新規許可申請書の副本
イ 承継前の被承継人の直前の決算期における経営事項審査を申請していない場合は、被承継人の承継前の直前の決算期における消費税確定申告書控及び添付書類の写し並びに消費税及び地方消費税納税証明書(税務署発行分「その1」・納税額等証明用)の写し
提出書類
承継時において審査を受ける場合又は承継時の審査を受けることなく承継後の事業年度の終了日を審査基準日とする審査を受ける場合は、通常の審査に必要な書類に加えて、次の全て書類が必要となります。
ア 承継人が被承継人の配偶者又は2親等以内であることがわかる戸籍抄本などの写し
イ 被承継人の建設業の廃業がわかる被承継人の廃業届の副本の写し
ウ 承継人が被承継人の業務を補佐した経験を有することが確認できる書類(専従者又は給与支払者欄に承継人が掲載されている場合は被承継人の確定申告書の写し又は許可申請書副本等で確認できる場合は承継人の経営業務の管理責任者証明書の写し)
エ その他、審査対象事業年度における直前 3 年の各事業年度における工事施工金額(規則様式第 3 号)、審査対象事業年度及び前審査対象事業年度(及び前々審査対象事業年度)の被承継人の工事経歴書(規則様式第 2 号)、貸借対照表(規則様式第 18 号)、損益計算書(様式第 19 号)、被承継人の承継前の直前の決算継時の直前まで(12カ月分)の工事経歴書記載の建設工事の上位 3 件分の工事請負契約書等及び承継前の技術職員の恒常的雇用関係を確認できる書面の写しの全て書類が必要となります。ただし、承継時から2年又は3年が経過し、営業年数のみを引き継ぐ場合を除きます。
承継人の事業開始日を審査基準日とする場合においての審査方法
ア 完成工事高・元請完成工事高
完成工事高・元請完成工事高については、事業開始日の直前2年又は3年の被承継人の完成工事高をもって算定してください。(事業開始日は含みません)
イ 平均利益額
平均利益額については、アの完成工事高・元請完成工事高の記載の要領により算定してください。
以上で説明を終わります、少々難しいですが相談窓口でも教えてもらえますので安心してください。
大阪で建設業許可、経営事項審査、建設キャリアアップをお考えの方は四條畷市の作行政書士事務所にご相談ください。もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いします。
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