大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の建設業許可(大阪府建設業許可113)

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

経営事項審査のすすめ3

おはようございます!

もと佐川男子の行政書士 さく です。今日のお話は経営事項審査の続きです。集める書類は多いです

が新規許可などと比べて要件を問われるものではなく誰にでもわかるように客観的に点数をつけるもの

なので時間をかければ誰でも申請することができ公共工事を受注することができるようになります又慣

れてきたらどの工事を受注するとかを考えていけばいいと思います。

必要書類は前回お伝えしましたので書き方の説明に入ります。

項番が上から並んでいるのでもれなく埋めていきます。

埋めていくだけでいいのですが、わかりにくい項番だけ説明しています。

まず項番05です、ここには申請する番号を書いていきます。大体1となります。経審を受信して点数を

もらうパターンですね。

申 請 等 の 区 分 0 5   1

コード 申 請 等 の 種 類
      1            経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求
      2            経営規模等評価の申請
      3            総合評定値の請求
      4            経営規模等評価の再審査の申立及び総合評定値の請求
      5            経営規模等評価の再審査の申立

次は少し難しいかもしれません、項番06です。ここには12か月丸々あるとき(年一回の手続きで何も

変更がなければここになります。)や決算月を変更したときに書くところです。

ここでは00が一般的だと思います。

[項番 06(左欄) 処理の区分コード表]
コード 処 理 の 種 類 00          12 か月ごとに決算を完結した場合
(例)平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの事業年度について申請する場合

          01          6 か月ごとに決算を完結した場合
(例)平成 30 年 10 月1日から平成 31 年 3 月 31 日までの事業年度について申請する場合

          02       商業登記法(昭和 38 年法律第 125 号)の規定に基づく組織変更の登記後最初の事業年度その他 12 か月に満たない期間で終了した事業年度について申請する場合
(例1)合名会社から株式会社への組織変更に伴い平成 30 年 10 月1日に当該組織変更の登記を行つた場
合で平成 31 年 3 月 31 日に終了した事業年度について申請するとき
(例2)申請に係る事業年度の直前の事業年度が平成 30 年 3 月 31 日に終了した場合で事業年度の変更により平成 30 年 12 月 31 日に終了した事業年度について申請するとき
         

          03    事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度について申請する場合
(例)平成 30 年 10 月1日に会社を新たに設立した場合で平成 31 年 3 月 31 日に終了した最初の事業年度について申請するとき

         04     事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に申請する場合
(例)平成 30 年 10 月1日に会社を新たに設立した場合で最初の事業年度の終了の日(平成 31 年 3 月 31日)より前の日(平成 30 年 11 月1日)に申請するとき

次は右側の説明です。ここはあまり使いませんが新規設立すぐに受信するときなどに使います。

  10       申請者について会社の合併が行われた場合で合併後最初の事業年度の終了の日を審査基準日として申請するとき
  

  11       申請者について会社の合併が行われた場合で合併期日又は合併登記の日を審査基準日として申請するとき

  12      申請者について建設業に係る事業の譲渡が行われた場合で譲渡後最初の事業年度の終了の日を審査基準日として申請するとき

  13    申請者について建設業に係る事業の譲渡が行われた場合で譲受人である法人の設立登記日又は事業の譲渡により新たな経営実態が備わつたと認められる日を審査基準日として申請するとき

  14    申請者について会社更生手続開始の申立て、民事再生手続開始の申立て又は特定調停手続開始の申立てが行われた場合で会社更生手続開始決定日、会社更生計画認可日、会社更生手続開始決定日から会社更生計画認可日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日、民事再生手続開始決定日、民事再生手続開始決定日から民事再生計画認可日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日又は特定調停手続開始申立日から調停条項受諾日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日を審査基準日として申請するとき

  15  申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、外国建設業者の属する企業集団に属するものとして認定を受けて申請する場合

  16   申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、その属する企業集団を構成する建設業者の相互の機能分担が相当程度なされているものとして認定を受けて申請する場合

  17   申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、建設業者である子会社の発行済株式の全てを保有する親会社と当該子会社からなる企業集団に属するものとして認定を受けて申請する場合

  18   申請者について会社分割が行われた場合で分割後最初の事業年度の終了の日を審査基準日として申請するとき

  19    申請者について会社分割が行われた場合で分割期日又は分割登記の日を審査基準日として申請するとき

  20   申請者について事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に申請する場合

  21   申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、一定の企業集団に属する建設業者(連結子会社)として認定を受けて申請する場合

  22    申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、その外国にある子会社について認定を受けて申請する場合

少し難しところですがあまり使うことがないのでだいじょうぶです。

今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。

大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の作行政書士

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よろしくお願いいたします。

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