技術者の直接雇用

おはようございます!
もと佐川男子の行政書士作です。
今日は管理技術者、主任技術者の直接雇用についてです。
工事現場に配置する管理技術者や主任技術者は、原則としてその建設会社に直接雇用されていなければ
なりませんときめられています。
建設工事の適正な施工を確保するため、現場に配置する管理技術者や主任技術者は、所属建設業者と直
接かつ恒常的な雇用関係が必要です。(管理技術者制度運用マニュアル)
直接的な雇用関係

直接的な雇用関係とは派遣社員や在籍派遣社員等ではなく、管理技術者、主任技術者との間に第三者が
介入することなく一定の権利義務関係(給料、労働時間、直接雇用、)が存在することをいいます。
恒常的な雇用関係

一定の期間当該建設会社に勤務して、一定時間以上職務に従事していることが必要です。宅建業の専任
の取引士ほど勤務時間(宅建業の専任の取引士は営業時間勤務していること。)ほど厳しくない気がし
ます。これプラス、管理技術者、主任技術者と所属建設業者が、双方の持つ技術力を熟知し建設業者が
責任を持って管理技術者、主任技術者を工事現場に設置できるとともに、建設業者が組織として有する
技術力を管理技術者、主任技術者が円滑に活用し、工事の管理等の業務を行うことができることが必要
とされています。特に、国や地方公共団体等が発注する公共工事では、原則として建設業者からの入札
の申し込みのあった日から以前3か月以上の雇用関係があることが必要とされています。(経審の技術
職員は6か月と1日が必要です)。特例として合併や会社分割等の組織変更により所属建設業者に変更が
あった場合にや震災等の対応で緊急の必要その他やむを得ない事情がある場合は認められることもある
ようなので申請する行政庁に確認したほうがいいです。
管理技術者、主任技術者は建設会社の中心の存在となりますので注意が必要です。
今日のお話はこの辺で終わります。
さいごまでありがとうございました。
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