不当な使用資材等の購入強制(建設業法令遵守ガイドラインより)
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は、不当な使用資材等の購入強制についてです。
材料の購入をまだしてなくて尚且つ安くかわしてくれるのならいいですが高くかわされたり、もうかっているのに買えと強要されたりすれば大変迷惑なことですし、今後の付き合いを考えたら断りにくいケースもあります。今回も建設業法令遵守ガイドラインを使ってお話していきます。
建設業法令遵守ガイドラインより
【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】
①下請契約の締結後に、元請負人が下請負人に対して、下請工事に使用する資材又は機械器具等を指定、あるいはその購入先を指定した結果、下請負人は予定していた購入価格より高い価格で資材等を購入することとなった場合 (契約もしているので断りにくい状況ですね)
②下請契約の締結後、元請負人が指定した資材等を購入させたことにより、下請負人が既に購入していた資材等を返却せざるを得なくなり金銭面及び信用面における損害を受け、その結果、従来から継続的取引関係にあった販売店との取引関係が悪化した場合 (金銭的な損害も困りますし長い間とりひきして条件もよくなった業者さんの関係が悪化したら総合的に困ります)
では不当な使用資材等の購入強制とはどういうことをいうのでしょうか?
不当な使用資材等の購入強制(建設業法令遵守ガイドラインより)
建設業法第19条の4で禁止される「不当な使用資材等の購入強制」とは、請負契約の締結後に「注文者が、自己の取引上の地位を不当に利用して、請負人に使用資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害すること」である。
元請下請間における下請契約では、元請負人が「注文者」となり、下請負人が「請負人」となる。
施主さんだけではないんです!
では、契約がまだ済んでない状態で資材を指定することはダメでしょうか?
建設業法第19条の4は、下請契約の締結後の行為が規制の対象(建設業法令遵守ガイドラインより)
「不当な使用資材等の購入強制」が禁止されるのは、下請契約の締結後における行為に限られる。これは、元請負人の希望するものを作るのが建設工事の請負契約であるから、下請契約の締結に当たって、元請負人が、自己の希望する資材等やその購入先を指定することは、当然のことであり、これを認めたとしても下請負人はそれに従って適正な見積りを行い、適正な下請代金で契約を締結することができるため、下請負人の利益は何ら害されるものではないからである。
書かれている通り元請さんが好きな材料を指定することは普通ですし、もし高くなってもその値段で請求するだけなので下請けさんが困ることはないですね。
今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可、古物商許可、車庫証明をお考えの方は四條畷市の作行政書士事務所にお気軽にご相談ください、もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いします。
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