大阪府、守口市、寝屋川市、枚方市の建設業のすすめ(建設業許可15)

大阪府建設業許可 建設業許可
忙しい事業主様にかわり確実丁寧に役所等に提出する書類の作成提出をさせていただきます。

常勤性の確認

おはようございます、元佐川男子の行政書士作です。建設業を取るためには常勤役員(経営業務の管理責任者)、常勤役員等を直接に補佐するもの、専任技術者は常勤でなければなりません。

では、どのような書類で確認するのでしょうか?

確認書類

・対象者が法人の役人または従業員の場合  1または2の書類

(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては2の書類)

・対象者が個人事業主の場合  3の書類

(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては4および6の書類)

・対象者が個人事業の従業員の場合   1または2の書類

(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては2または5および6の書類)

組み合わせがややこしいですが、表を見ながらやればいいので心配いりません。

例外があるのでこちらの方が気を付けないと、書類の追加になりますので注意が必要です。

(1)役員就任直後または従業員として雇用直後のものにあっては、つぎのとおりです。

 ・役員就任直後の場合 7および10の書類

(ただし、役員就任後3か月目の報酬が未支給のものは8および10の書類)

 ・従業員として雇用直後の場合 7および10の書類

(ただし、雇用直後3か月目の賃金が未支給のものは9および10の書類)

専任技術者で雇ってすぐの方はよくあるので、気を付けてください

(2)対象者が次に該当する場合は、以下の書類が別途必要です

 ・75歳未満の後期高齢者医療制度被保険者の方は後期高齢者医療制度被保険者証

 ・出向者の方は出向協定書および出向辞令

 ・役員報酬の月額が10万円未満の方は給与の額が大阪府の地域別最低賃金(月額10万円が目安で

 す)をしたまわる方で、かつ代表者または代表者と生計を一にする方は健康保険被保険者証または国

 民健康保険証、住民税課税証明書および申請者の方の確定申告書

 (法人の役員についても同様に確認します、また住民税課税証明書および申請者の課税証明書は同一  

 の期間で確認しますので法人で12月決算以外の場合じゃ確定申告書が2年分求められることがありま

 す。

 (3)他社(者)において常勤または専任を要する業務に従事している場合、重複しての確認はでき

ないので注意が必要です。(経営業務の管理責任者および専任の技術者は、宅建業での代表者、政令使

用人、専任の宅地建物取引士と兼任することはできません。ただし、同一法人(個人事業は除く)で同

一場所で勤務する場合に限り、兼務は可能です(パーテーションで仕切るとかは必要です)

常勤性の確認書類一覧

番号確認書類
1健康保険者証(申請時に有効なもの)+健康保険被保険者標準報酬決定通知書(直近のもの)
建設国保の場合は加入証明書も必要です
2住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)+住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)
3国民健康保険被保険者証(申請時に有効なもの)
4直前の個人事業主の所得税の確定申告書(税務署の受付印のある第1表)
電子申告に場合は税務署の受信通知、第1表に税務署の受付印がなく第2表に税理士等の記名押印がある場合は第2表も必要です
5直前の個人事業主の所得税の確定申告書(税務署の受付印のある第1表+事業専従者欄または給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類)
電子申告に場合は税務署の受信通知、第1表に税務署の受付印がなく第2表に税理士等の記名押印がある場合は第2表も必要です
6市町村長の長が発行する住民税課税証明書(直近年の分)3か月以内に発行されたもの
7直前3か月分の賃金台帳
8役員報酬に関する役員会議事録
9雇用契約書または労働条件明示書(給与額が確認できるもの)
10住民税特別徴収切替申請書(市町村の受付印のある控え)

確認書類はその方がいつ入社したかによって変わります。ヒアリングの時に何回も確認が必要です。

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