大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の建設業許可(大阪府建設業許可71)

大阪府建設業許可 建設業許可
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現場技術者の交代

おはようございます!

もと佐川男子の行政書士作です。

今日のお話は現場技術者の工事期間中での交代です、この頃建設会社でも女性社員が増えてきており産

休や育休を取ることがあると思います。

また高齢や事故により死亡も考えられますそんな時はどうすればいいでしょうか?

建設工事の適正な施工の確保を阻害する恐れがあることから、工事途中の管理技術者や主任技術者の交

代は、当該工事における入札や契約手続きの公平性の確保をふまえたうえで、慎重かつ必要最小限とし

り必要があるとされています。(管理技術者制度運用マニュアル)

また、管理技術者の死亡や退職、出産、育児、介護等やむを得ない場合の他次のような場合にも認めら

れると考えられます。

①受注者の責めによらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合
➁橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電気品等の工事製作を含む工期であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点
③一つの契約工期が多年に及ぶ場合

また交代する際には建設業者が一方的な変更は認められず、発注者と発注者から直接建設工事を請け負

った建設業者との協議により、適切な交代時期の設定、交代後の技術力の確保、一定期間の重複配置な

どの措置を講じることにより工事の継続性、品質確保等に認められることが必要とされ、この協議にお

いては発注者からの求めに応じて、工事現場に配置する管理技術者等およびその他の技術者の職務分

担、本支店等の支援体制等に関する情報を発注者に説明することが重要とされています。

やはり発注者の保護が大切なのでやむを得ない場合でも協議が必要みたいですね、理由を説明すれば仕

方ないとなるんでしょう。

今日のお話はこの辺で終わります。最後までありがとうございました。

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元佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきます。

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