大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の建設業許可(大阪府建設業許可247)

大阪府建設業許可 建設業許可
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一括下請負の禁止とその例外

 おはようございます!

 もと佐川男子の行政書士 作です。

 今日のお話は一括下請負の禁止についてのお話です。

     国土交通省から建設業者団体の長あてに出されていますのでご紹介します。

 一括下請負は、発注者が建設工事の請負契約を締結するに際して建設業者に寄せた信頼を裏切ること

となること等から、禁止されています。
           

              (参考)建設業法
 第22条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括し

て他人に請け負わせてはならない。

 2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはな

らない。

 3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定める

もの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承

諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。

4 (略)

(注)第3項に規定する「政令で定めるもの」とは、建設業法施行令第6条の3に規定する「共同住宅

を新築する建設工事」をいいます。

一括下請負の禁止

(1)建設工事の発注者が受注者となる建設業者を選定するに当たっては、過去の施工実績、施工能

力、経営管理能力、資力、社会的信用等様々な角度から当該建設業者の評価をするものであり、受注し

た建設工事を一括して他人に請け負わせることは、発注者が建設工事の請負契約を締結するに際して当

該建設業者に寄せた信頼を裏切ることになります。

(2)また、一括下請負を容認すると、中間搾取、工事の質の低下、労働条件の悪化、実際の工事施工

の責任の不明確化等が発生するとともに、施工能力のない商業ブローカー的不良建設業者の輩出を招く

ことにもなりかねず、建設業の健全な発達を阻害するおそれがあります。

(3)このため、建設業法第22条は、いかなる方法をもってするかを問わず、建設業者が受注した建

設工事を一括して他人に請け負わせること(同条第1項)、及び建設業を営む者が他の建設業者が請け

負った建設工事を一括して請け負うこと(同条第2項)を禁止しています。また、民間工事について

は、建設業法施行令第6条の3に規定する共同住宅を新築する建設工事を除き、事前に発注者の書面に

よる承諾を得た場合は適用除外となりますが(同条第3項)、公共工事の入札及び契約の適正化の促進

に関する法律(平成12年法律第127号)の適用対象となる公共工事(以下単に「公共工事」とい

う。)については建設業法第22条第3項は適用されず、全面的に禁止されています。

同条第1項の「いかなる方法をもつてするかを問わず」とは、契約を分割し、あるいは他人の名義を用

いるなどのことが行われていても、その実態が一括下請負に該当するものは一切禁止するということで

す。

 また、一括下請負により仮に発注者が期待したものと同程度又はそれ以上の良質な建設生産物ができ

たとしても、発注者の信頼を裏切ることに変わりはないため、建設業法第22条違反となります。な

お、同条第2項の禁止の対象となるのは、「建設業を営む者」であり、建設業の許可を受けていない者

も対象となります。

(注)この指針において、「発注者」とは建設工事の最初の注文者をいい、「元請負人」とは下請契約

における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは下請契約における請負人をいいます。

一括下請負とは

(1)建設業者は、その請け負った建設工事の完成について誠実に履行することが必要です。したがっ

て、元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与することなく、以下の場合に該当するときは、一括

下請負に該当します。

① 請け負った建設工事の全部又はその主たる部分について、自らは施工を行わず、一括して他の業者

に請け負わせる場合

② 請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の建設工

事について、自らは施工を行わず、一括して他の業者に請け負わせる場合

(2)「実質的に関与」とは、元請負人が自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術

的指導等を行うことをいい、具体的には以下のとおりです。

① 発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、「施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全

管理、技術的指導等」として、それぞれ次に掲げる事項を全て行うことが必要です。

(ⅰ)施工計画の作成:請け負った建設工事全体の施工計画書等の作成、下請負人の作成した施工要領

書等の確認、設計変更等に応じた施工計画書等の修正

(ⅱ)工程管理:請け負った建設工事全体の進捗確認、下請負人間の工程調整

(ⅲ)品質管理:請け負った建設工事全体に関する下請負人からの施工報告の確認、必要に応じた立会

確認

(ⅳ)安全管理:安全確保のための協議組織の設置及び運営、作業場所の巡視等請け負った建設工事全

体の労働安全衛生法に基づく措置

(ⅴ)技術的指導:請け負った建設工事全体における主任技術者の配置等法令遵守や職務遂行の確認、

現場作業に係る実地の総括的技術指導

(ⅵ)その他:発注者等との協議・調整、下請負人からの協議事項への判断・対応、請け負った建設工

事全体のコスト管理、近隣住民への説明

② ①以外の建設業者は、「施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等」とし

て、それぞれ次に掲げる事項を主として行うことが必要です。

(ⅰ)施工計画の作成:請け負った範囲の建設工事に関する施工要領書等の作成、下請負人が作成した

施工要領書等の確認、元請負人等からの指示に応じた施工要領書等の修正

(ⅱ)工程管理:請け負った範囲の建設工事に関する進捗確認

(ⅲ)品質管理:請け負った範囲の建設工事に関する立会確認(原則)、元請負人への施工報告

(ⅳ)安全管理:協議組織への参加、現場巡回への協力等請け負った範囲の建設工事に関する労働安全

衛生法に基づく措置

(ⅴ)技術的指導:請け負った範囲の建設工事に関する作業員の配置等法令遵守、現場作業に係る実地

の技術指導

(ⅵ)その他:自らが受注した建設工事の請負契約の注文者との協議、下請負人からの協議事項への判

断・対応、元請負人等の判断を踏まえた現場調整、請け負った範囲の建設工事に関するコスト管理、施

工確保のための下請負人調整

 ただし、請け負った建設工事と同一の種類の建設工事について単一の業者と下請契約を締結するもの

については、以下に掲げる事項を全て行うことが必要です。

○ 請け負った範囲の建設工事に関する、現場作業に係る実地の技術指導

○ 自らが受注した建設工事の請負契約の注文者との協議

○ 下請負人からの協議事項への判断・対応

 なお、建設業者は、建設業法第26条第1項及び第2項に基づき、工事現場における建設工事の施行

上の管理をつかさどるもの(監理技術者又は主任技術者。以下単に「技術者」という。)を置かなけれ

ばなりませんが、単に現場に技術者を置いているだけでは上記の事項を行ったことにはならず、また、

現場に元請負人との間に直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な技術者が置かれない場合には、

「実質的に関与」しているとはいえないことになりますので注意してください。

 また、公共工事の発注者においては、施工能力を有する建設業者を選択し、その適正な施工を確保す

べき責務に照らし、一括下請負が行われないよう的確に対応することが求められることから、建設業法

担当部局においても公共工事の発注者と連携して厳正に対応することとしています。

(3)一括下請負に該当するか否かの判断は、元請負人が請け負った建設工事一件ごとに行い、建設工

事一件の範囲は、原則として請負契約単位で判断されます。

(注1)「その主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合」とは、下請負に付された建設工事

の質及び量を勘案して個別の建設工ごとに判断しなければなりませんが、例えば、本体工事のすべてを

一業者に下請負させ、附帯工事のみを自ら又は他の下請負人が施工する場合や、本体工事の大部分を一

業者に下請負させ、本体工事のうち主要でない一部分を自ら又は他の下請負人が施工する場合なが典型

的なものです。
                 (具体的事例)
① 建築物の電気配線の改修工事において、電気工事のすべてを1社に下請負させ、電気配線の改修工

事に伴って生じた内装仕上工事のみを元請負人が自ら施工し、又は他の業者に下請負させる場合

② 戸建住宅の新築工事において、建具工事以外のすべての建設工事を1社に下請負させ建具工事の

みを元請負人が自ら施工し、又は他の業者に下請負させる場合

(注2)「請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の

建設工事を一括して他の業者に請け負わせる場合」とは、次の(具体的事例)の①及び②のような場合

をいいます。

                (具体的事例)
① 戸建住宅10戸の新築工事を請け負い、そのうちの1戸の建設工事を一社に下請負させる場合

② 道路改修工事2キロメートルを請け負い、そのうちの500メートル分について施工技術上分割し

なければならない特段の理由がないにもかかわらず、その建設工事を1社に下請負させる場合

              一括下請負に対する発注者の承諾
 民間工事(共同住宅を新築する建設工事を除く。)の場合、元請負人があらかじめ発注者から一括下

請負に付することについて書面による承諾を得ている場合は、一括下請負の禁止の例外とされています

が、次のことに注意してください。

① 建設工事の最初の注文者である発注者の承諾が必要です。発注者の承諾は、一括下請負に付する以

前に書面により受けなければなりません。

② 発注者の承諾を受けなければならない者は、請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせよう

とする元請負人です。

 したがって、下請負人が請け負った建設工事を一括して再下請負に付そうとする場合にも、発注者の

書面による承諾を受けなければなりません。

 当該下請負人に建設工事を注文した元請負人の承諾ではないことに注意してください。

 また、事前に発注者から承諾を得て一括下請負に付した場合でも、元請負人は、請け負った建設工事

について建設業法に規定する責任を果たすことが求められ、当該建設工事の工事現場に同法第26条に

規定する主任技術者又は監理技術者を配置することが必要です。

 民間工事には例外がありますが施工能力などで選ばれたんですから施工したいですね。

 今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。

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