一括適用が適用されない場合とは?
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士作です。
本日のお話は一括下請けが禁止にならない場合のお話です。
原則は禁止で、例外的に一括適用の禁止が解除される場合ですね、また一括適用が解除されるというこ
とは現場に技術者の配置はしなくてもいいのでしょうか?
では、建設業法から見ていきます。
入札契約適正化法に規定する公共工事については、一括下請けが全面的に禁止されています。民間工事
については、元請人があらかじめ発注者から、一括下請けに付することについて書面による承諾を得て
いる場合には、一括下請けの禁止の例外とされています。(建設業法第22条)
民間工事でも集合住宅の場合には禁止なので気を付けてください。
発注者の承諾の注意点
一括下請けにおける発注者の承諾の注意点 |
①建設工事の最初の注文者である発注者の承諾が必要であり、その承諾は、一括下請けに付する以前に、書面により受けなければなりません。 |
➁発注者の承諾を受けなければならないものは、請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせようとする元請人です。 |
①は下請け人が孫請け人に一括して再下請けに出す場合にも、元請人と思いがちですが、発注者の承諾
をもらわなければなりません。という意味です。
また➁については元請人を通じて承諾をもらう孫請け人が元請人を飛ばして勝手に発注者に言わないと
いう意味ですね。話が分かりにくくなるからでしょうか。
技術者の配置についてでは、あらかじめ発注者の書面による承諾を得て一括下請けに付した場合におい
ても、一括下請けが解除されるだけであるので、元請人としての工事現場への技術者の配置等、建設業
法その他の規定により求められているものについては、変更はありません。
本日のお話はこの辺で終わります、最後までありがとうございました。
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