大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の建設業許可(大阪府建設業許可131)

大阪府障害福祉、 建設業許可
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下請代金の支払

おはようございます!

もと佐川男子の行政書士 さくです。

今日のお話は工事が完成して下請け代金を支払うときのお話です。

下請け業者さんも材料代や人件費など支払いがあるので細かく決められています。

パターンは前金払い、出来高払い、完成払いの3パターンです。

前金払


 元請負人は、前金払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事

の着手に必要な費用を前金払するよう適切な配慮をしなければなりません。

 これは配慮してくださいという事ですが、お互いに長く取引を続けていくには必ず守った方がいいで

しょうどのくらいのレベルの工事をするのか期間の計算もやりやすくなると思います。

出来高払

元請負人は、出来高払を受けたときは、その支払対象となった建設工事を施工した下請負人に対し

て、元請負人が支払を受けた金額の出来高に対する割合及び下請工事の出来高に相応する下請代金を、

その出来高払を受けた日から1か月以内のできる限り短い期間内に支払わなければなりません

また、下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければな

りません。

完成払

 元請負人は、完成払を受けたときは、その支払対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、

元請負人が支払を受けた金額の出来高に対する割合及び下請工事の出来高に相応する下請代金を、その

完成払を受けた日から1か月以内のできる限り短い期間内に支払わなければなりません。
 

 また、下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければ

なりません。

出来高払い、完成払いともに1か月以内に払うようにしなければならないように決められています。

また特定建設業の場合は扱う金額が大きいので別に決められています。
 

 注文者が特定建設業者である場合(下請負人が特定建設業者又は資本金4,000万円以上の法人である

場合を除く。)においては、前記にかかわらず、別途、下請代金の支払期日等が次のとおり定められて

います。


(a)下請契約における下請代金の支払期日は、下請負人が工事目的物の引渡しの申出をした日から起

算して50日以内のできる限り短い期間内に定めなければいけません。なお、50日を超える一定の日が

支払期日と定められている場合は、上記申出の日から起算して50日を経過する日が支払期日と定められ

たものとみなされます。
 

 また、支払期日が定められなかったときは、上記申出の日が支払期日と定められたものとみなされま

す。

(b)下請契約における下請代金の支払につき、支払期日までに一般の金融機関による割引を受けるこ

とが困難であると認められる手形を交付してはなりません。

(c)上記(a)の支払期日までにその支払をしなかったときは、工事目的の引渡しの申出の日から起

算して51日目からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、その未払金額に建設業法施

行規則で定める率(年14.6%)を乗じた遅延利息を支払わなければなりません。

 色々決められているのですが基本的に早く支払うようにしなければなりません。

 今日にお話しはこれでおしまいです、最後までありがとうございました。

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対応させていただきますのでよろしくお願いします。

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