解体工事業登録とは
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さく です。
今日のお話は解体工事業登録のお話です。
解体業を営もうとする場合、元請負人・下請負人を問わず、建設工事に係る資材の再資源化等に関す
る法律(建設リサイクル法)により、解体工事業の登録を行う必要があります。
なお、請負金額が500万円以上の解体工事又は解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する
解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が1,500万円以上)を行う場合は、建設業法による建
設業許可が必要となります。
解体工事を行うには金額で登録と許可に分かれているようです。
登録先
解体工事を行おうとする区域の都道府県知事の登録を受ける必要があります。
そのため、たとえ大阪府外に営業所を置かれている場合であっても、大阪府内で解体工事を行う場合に
は、大阪府知事の登録を受ける必要があります。
大阪近辺の業者さんは大阪で工事されることがあると思うので大阪府に届け出が必要になります。
技術管理者
解体工事業登録を行うには、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる「技術管
理者」を選任しなければなりません。
建設業の許可を有する建設業者に勤務する技術管理者は、常勤性を必要とする建設業経営業務の
管理責任者や専任技術者と兼務することはできませんので、注意が必要です。
また、平成 13 年 12 月以降の実務経験期間については、証明者が証明期間に建設業許可業者(土
木工事業、建築工事業、解体工事業)又は解体工事業登録業者でなければ、実務経験としては認
められませんので、こちらも注意が必要です。
技術管理者は実務によるか資格によるかで異なりますので各行政庁が出している手引き等で確認くだ
さい。
本日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可、車庫証明をお考えの方は四條畷市
の作行政書士事務所にお気軽にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただ
きますのでよろしくお願いします。
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