宅地建物取引業とは
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は宅地建物取引業のお話です。
その前に宅地建物取引業の範囲の説明です。
宅地建物取引業(以下「宅建業」という。)を営もうとする者は、宅地建物取引業法(以下「宅建業
法」という。)の規定により、知事または国土交通大臣の免許を受けることが必要となっています。
では宅建業とはどういうものがあたるのでしょうか、宅建業とは不特定多数の人を相手方として宅地
又は建物(以下「宅地建物」という。)に関し、売買、交換、賃貸の行為を反復または継続して行い、
社会通念上、事業の遂行と見ることができる程度の業を行う行為をいいます。
宅建業を営むには、宅建業法に基づく免許が必要になります。
区 分 | 自 己 物 件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
売 買 | ○ | ○ | ○ |
交 換 | ○ | ○ | ○ |
貸 借 | × | ○ | ○ |
自己所有地を特定の人に売る行為は宅建業に当たりませんが自己所有地を不特定多数の者に分譲する
ことは、宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)が仲介するしないにかかわらず、宅建業とな
ります。
また不動産業であっても、不動産賃貸・管理業(不動産賃貸業、貸家業、貸間業、不動産管理業な
ど)は宅建業には該当しません。
本日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
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