大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の建設業許可(大阪府建設業許可133)

大阪府建設業許可 建設業許可
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建設業法令遵守ガイドラインの概要

 おはようございます!

 もと佐川男子の行政書士 さくです。

 今日のお話は建設業法令遵守ガイドラインの概要についてです。

策定の趣旨

 まず初めに建設業法令順守ガイドラインは、元請負人と下請負人との関係に関して、どのような行為

が建設業法に違反するか具体的に示すことにより、法律の不知による法令違反行為を防ぎ、元請負人と

下請負人との対等な関係の構築及び公正かつ透明な取引の実現を図ることを目的として策定されたもの

です。

ガイドラインの内容

 建設業法令順守ガイドラインでは建設業の下請取引における取引の流れに沿った形で、見積条件の提

示、契約締結といった以下の12項目について、留意すべき建設業法上の規定を解説するとともに、建設

業法に抵触するおそれのある行為事例を提示しています。

 その12項目とは、

1.見積条件の提示等(建設業法第20条第3項、第20条の2)
2.書面による契約締結

(1)当初契約(建設業法第18条、第19条第1項、第19条の3、第20条第1項)
(2)追加工事等に伴う変更契約(建設業法第19条第2項、第19条の3)
3.工期

(1)著しく短い工期の禁止(建設業法第19条の5)
(2)工期変更に伴う変更契約(建設業法第19条第2項、第19条の3)
(3)工期変更に伴う増加費用(建設業法第19条第2項、第19条の3)
4.不当に低い請負代金(建設業法第19条の3)
5.指値発注(建設業法第18条、第19条第1項、第19条の3、第20条第3項)
6.不当な使用資材等の購入強制(建設業法第19条の4)
7.やり直し工事(建設業法第18条、第19条第2項、第19条の3)
8.赤伝処理(建設業法第18条、第19条、第19条の3、第20条第3項)
9.下請代金の支払

(1)支払保留・支払遅延(建設業法第24条の3、第24条の6)
(2)支払手段(建設業法第24条の3第2項)
10.長期手形(建設業法第24条の6第3項)
11.不利益取扱いの禁止(建設業法第24条の5)
12.帳簿の備付け・保存及び営業に関する図書の保存(建設業法第40条の3)

がきめられています。

 今日のお話はこれでおしまいです、最後までありがとうございました。

 大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可、古物商許可、車庫証明をお考えの

方は四條畷市の作行政書士事務所にお気軽にご相談ください、もと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対

応させていただきますのでよろしくお願いします。

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