大阪府、守口市、門真市、寝屋川市、枚方市、東大阪市の建設業許可(大阪府建設業許可158)

大阪府建設業許可 建設業許可
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専任を要しない期間『監理技術者制度運用マニュアル』より

 おはようございます!

 もと佐川男子の行政書士 さくです。

 今日のお話は専任を要しない期間とは?です。

 

 元請が主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐を工事現場ごとに専任で設置すべき期間は契約工期が基本となりますがたとえ契約工期中であっても、次に掲げる期間については工事現場への専任は必要としません。
 ただし、いずれの場合も、発注者と建設業者の間で専任を要しない期間が設計図書もしくは打合せ記録簿等の書面により明確となっていることが必要です。
                          『監理技術者制度運用マニュアル』より

 重要なのは専任を要しない期間を書面により明確にすることです。

専任を要しない期間

 では専任を要しない期間のおはなしです、元請と下請けでは少し異なります

[元請の場合]
①請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設
工事等が開始されるまでの間)
②工事用地等の確保未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止
している期間
③橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事全般
について、工場製作のみが行われている期間
④工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く)、事務手続、後片
付け等のみが残っている期間

①請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間 専任の必要な期間 ②工事を全面的に一時中止している期間
③工場製作のみで現場が稼働していない期間
専任の必要な期間 ④工事の完成検査後、事務手続き、
後片付け等のみが残っている期間

☚              工期全体                  ☛

注)工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、主任技術者又は監理技術者がこれを管理する必要があります。
注)当該工事製作過程において、同一工場内で他の同種工事にかかる製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の主任技術者又は監理技術者がこれらの製作を一括して管理することができます。

[下請の場合]
⑤下請工事においては、施工が断続的に行われることが多いことを考慮し、専任の必要な期間は、下請工事が実際に施工されている期間

下請工事施工期間
(下請工事における
専任の必要な期間)
下請工事施工期間
(下請工事における
専任の必要な期間)

☚                 工期全体                  ☛

注)自ら直接施工する工事がない期間であっても、下請負を行っている業者が現場で作業を行っている期間は、主任技術者は現場に専任していなければいけません。

 今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。

 大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市の さく行政書士事務所にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。

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作 行政書士事務所

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