一般貨物自動車運送事業の新規経営許可申請の手続きの手順
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話は一般貨物自動車運送事業の新規経営許可申請の手続きの手順についてです。
近畿運輸局のホームページにありますのでところどころ解説入れながら説明していきます。
まず初めに公示(許可基準)の要件を満たすような事業計画を立てるところからです。
公示基準(許可基準)もあまり聞かない言葉ですが文字道理、許可を取るための基準です。
車の台数であるとか営業所の要件、道路を使用する仕事なので車庫の前の道幅などいろいろきめられ
ています。
自分で申請される方は公示基準を見ていた方がいいと思いますが大体の方は専門家の任せて営業活動
をされると思いますのでとばします。
次に申請書を作成します。これらの様式は近畿運輸局・各運輸支局でダウンロードできます。
作成した申請書類を営業所を置く府県の運輸支局に3部提出する。
運輸局による審査を行います
法令試験(運行管理者試験とは別で専従する役員が受けます)と書類の審査を行います。
(法令試験に合格しなかった場合は再試験です。)
(申請書類に不備があれば申請日から、約二ヶ月後に郵送・電話などで指示がきます。)
(法令試験の合格及び、申請書類に不備がなければその段階で審査終了です。)
審査が終了すれば許可書が発行され、運輸支局から連絡があります。
許可書の交付後に必要な手続きなど
登録免許税の納付(領収書を通知書に貼付けして運輸局へ郵送)
車両の登録(運輸支局で連絡票に確認印を押してもらった後に登録部門へ)
運行管理者選任届(運輸支局の整備部門に提出)
整備管理者選任届(運輸支局の整備部門に提出)があります。(ほかにもにも必要な手続きがある場合があります。)
運輸開始(許可から1年以内)
運輸開始後に必要な手続き
運輸開始届(運輸開始から30日以内に運輸支局の輸送部門に提出)
運賃料金設定届出(運賃設定から30日以内に運輸支局の輸送部門に提出)
簡単に説明しますとこんな感じです。運送業は建設業と違い一人ではできず許可が出てからが難しこ
とがたくさんあります(DR管理や顧客の開拓また資金の調達など)頼めることは専門家に頼んで経営
に専念するのが得策かと思います。
最後までありがとうございました、大阪で建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物許可、運送業許可をお考えの方は四條畷市のさく行政書士事務所にご相談くださいもと佐川男子の行政書士が親切丁寧に対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。
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