トラック運行管理者の業務(安全規則第20条)2
おはようございます!
もと佐川男子の行政書士 さくです。
今日のお話はトラック運行管理者の業務(安全規則第20条)です。
トラック運転者の労働時間等の改善のための基準(平成13年8月20日国土交通省告示第1365号)
(1)「一の運行」における最初の勤務から最後の勤務までの時間は144時間以内。
(2)1か月の拘束時間は、293時間以内。(年間3516時間を超えない労使協定がある場合、1年のうち6か月までは、320時間までの延長可)
(3)1日の拘束時間は、13時間以内を基本とし、これを延長する場合であっても、最大16時間以内。(ただし、15時間を超える回数は1週間について2回以内)
(4)休息期間は、継続8時間以上必要。
(5)運転時間は、2日を平均し1日あたり9時間、2週間を平均した1週間あたりの運転時間は44時間以内。
(6)連続運転時間は、4時間が限度。(4時間経過直後に運転を中断して30分以上の休憩等を確保して下さい。
ただし、運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に運転を中断する場合の休憩等については、少なくとも1回につき10分以上としたうえで分割も出来ます。)
(7)休日労働は、2週間に1回を超えてはならない。
※(分割休息期間、2人乗務、隔日勤務、及びフェリーに乗船の場合の特例あり)
拘束時間や連続運転は状況により長くなることがありますので計画的にすることが大切です。
交替運転者の配置(安全規則第3条第7項)
運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することが出来ないおそれがあるときは、運転者の体調等を考慮して個別に判断することが必要であるが、「トラック運転者の労働時間等の改善のための基準」で定められた条件を超えて引き続き運行する場合。
過積載の防止(貨物自動車運送事業法第17条第3項及び安全規則第4条)
・事業用自動車の最大積載量を超える積載をすることとなる運送(以下「過積載による運送」という。)の引き受け、過積載による運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者その他の従業員に対する過積載による運送の指示をしてはならない。
・過積載による運送の防止について、運転者その他の従業員に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。
貨物の積載方法(安全規則第5条)
貨物の積載方法について、下記のことを従業員に対して指導及び監督を行うこと。
(1)偏荷重が生じないように積載すること。
(2)貨物が運搬途中に荷崩れ等により事業用自動車から落下することを防止するため、貨物にロープ又はシートを掛けること等必要な措置を講ずること。
通行の禁止又は制限等違反の防止(安全規則第5条の2)
次に掲げる行為の防止について、運転者に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。
(1)道路法第47条に規定する車両の幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が政令で定める最高限度をこえる事業用自動車を通行させること、又はその通行に関して道路管理者が付した条件に違反して事業用自動車を通行させること。
(2)道路法第47条の規定により車両のその重量又は高さが安全であると認められる限度をこえるものにより通行の禁止又は制限されている事業用自動車を通行させること、又はその通行に関して道路管理者が付した条件に違反して事業用自動車を通行させること。
今日のお話はこの辺でおしまいです、最後までありがとうございました。
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